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氏名の変更
過去ログと以下のサイトなどを見てふと疑問。 http://www.hpmix.com/home/toku/E109.htm 氏名変更が成立し、苗字もしくは名前が変更できるようになったとしましょう。 ロペスやコニシキなど、当て字もおおかったわけですが。 さて、この変更に伴って新しくつける苗字or名前は、割り当てられるのか、それとも自分が提案するのか? よろしくお願いします。 注意:ポイント発行についてはちゃんとしますが、先着順ではなく内容で決めたいと思います。また、URL参考だけの場合は、対象にしませんので、その上で回答していただければ幸いです。
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私の友人で上海出身の中国籍だったのですが、10年ほど前に帰化して日本国籍を取得した人がいます。 当時の姓は 「頼」 でした。 彼女はこの姓のままで帰化申請しました。 身元調査など一年近くかかって、ようやく帰化の許可が下りましたが、係官と揉めたのが、この姓でした。 係官としては、「帰化申請の定めに応じて、日本人らしい姓を考えてほしい。 この姓だと、いかにも中国人のようで具合が悪い」 と、たとえば山本や中村のように、当時多かった日本人の姓にしてほしかったようです。 ただ、法律にはそのような具体的な定めはなかったようです。 法務局担当官の解釈だったんでしょうね。 そこで彼女は頑張りました。 要は 「頼」 という姓でも日本人としておかしくない、という事を立証すればいいんでしょうと ・・・ 彼女は電話帳から同じ姓をもつ人を探し出し、かたっぱしから電話をかけまくって事情を説明し、「失礼ですが、あなたのご出身は ?」 という質問を繰り返したそうです。 残念ながらほとんどのお宅では中国籍だったようですが、一軒だけ 「自分の先祖は九州の宮崎 (だったと記憶しています) の出身だが、そこの村ではこの姓がやたら多いと聞いた事がある」 と教えて頂いたそうです。 さっそく彼女は現地に飛び調査した結果、納得できる結果が得られたんでしょうね。 法務局の帰化担当者に詳しく経緯を説明し、最終的に本局からそれでもOKという事になったそうです。 執念ですね。 長々と述べて申し訳なかったのですが、要は、変更後の姓は割り当てではなく、日本人として相応しい性であれば何でもよいから自分で考えてほしい、という定めになっているようですよ。
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- towns
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>さて、この変更に伴って新しくつける苗字or名前は、割り当てられるのか、それとも自分が提案するのか? 変更後の名(または氏)は申立人が決めて申立てをします。 許可になるかどうかのポイントは「変更する必要があるか(珍奇難読等)」と「変更後の名の妥当性(常用平易な文字かどうか:戸籍法第50条など)」になります。 名の変更の要件は正当な事由(戸籍法第107条の2)があればいいので「通称」でも永年使用の実績があれば許可される可能性が高いですが,氏の変更の要件はやむを得ない事由(戸籍法第107条)が必要なので,名のように自由に決めることはできません。 なお,ロペスやコニシキの例は外国人が日本に帰化したときの事例であり,日本人が「当て字」の名や氏に変更することが認められる可能性は低いです。
お礼
回答ありがとうございます。 法律に関しては、私も一瞥しておりました。 それと過去ログを踏まえた上での質問でしたが、いざ自分の質問と照らし合わせてみると、私も意外に分かってませんでしたね。 この「やむおえない場合」と「必要性」についてもログ等で確認はしたのですが、なかなか判例も少ないようです。 参考URLの確認をしようとしたのですが、NSFファイルの指定まででしか表示されず、その仲のリンクでもfd5から始まるopenviewに関してのリンクが存在しませんでした。 ありがとうございました
補足
この場をお借りして、皆様にお礼申し上げます。 私のためにお時間を使っていただきありがとうございました。 ここで新たに疑問というか、知りたい事が出来ましたので、「-氏名の変更-」という質問に切り替えたいと思います。 お時間がありましたら、知識・経験のある皆様にご回答いただけると助かります。 ありがとうございました。
そもそも氏の変更は、「この氏名を名乗りたいので認めてください」、そしてこの氏名を名乗りたい理由はしかじかです。 と変更を求めるものですから(一部例外はありますが、その場合でも次に名乗りたい氏名は申し立て時に決まっている)、当然にして申立人が事前に決めなければなりません。
お礼
回答ありがとうございます。 申し立て時には、すでに決まっているのですか。 変更を認められてから別名を申請するものとばかり思っていました。 確かにそう考えると、申し立て側が決めるというのが納得できます。 ありがとうございました。
補足
10ポイントを贈らせていただきます。 事由は、私が分からなかった申し立て時に決めてあるという事を、詳しく書いてくださったからです。 No.1さんも記述されていましたが、その他の事柄を関連付けての説明で分かりやすかったコチラを採用させていただきました。 ありがとうございました。
- k99
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改名をする場合は「これこれこういう理由でこの名前は不都合なのでこう変えさせて下さい」という形で申請します。 タイトルを失念してしまいましたが、妹尾河童氏が本名を河童にする際、そのような書類を造って(まあ、通常の名前から珍名にかえるので特に理由を説明しなければならない必要性は強いのでしょうが)裁判官に提出した、というエッセーがありました。 というより、いきなり見も知らない裁判官に名前を決められたら、厭な気分になるとおもいますが。。。
お礼
回答ありがとうございます。 名前の変更というのは、普遍的な名前から珍名に変えることもあるのですね。 なんとなく分かる気がします。 私自身も、姓は日本で3本の指に入るくらいの多い苗字ですし、名も誰でも知ってるような、同世代には多いような名だったりします。 普遍的過ぎる名前に一時期コンプレックスを抱いた事さえあるので、その妹尾河童さんの、珍名に変えたいという気持ちも分からなくないです。 ありがとうございました。
- silpheed7
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自分で適当につけて、届け出ます。 裁判所その他の機関がつけてくれるわけではありません。
お礼
お早い回答ありがとうございます。 自分の思った姓名を付ける事になるのですね。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 詳しく、また実例を元にした回答ありがとうございます。 やはり日本というのは、閉鎖的で保衛的なところありますよね。 なんというか、バリエーションを増やせないというか・・・ 何言ってるのか分からないかもしれませんが、やっぱりそんな気がしました。 件の「頼」という苗字。 一文字の姓というのは、やはりアジア系と思われてしまうのでしょうか。 近くには「神」という苗字の方もいますが・・・ それとも、上海には「頼」という苗字が多いのでしょうか。 ありがとうございました。
補足
20ポイントを贈らせていただきます。 事由としては、実例・回答が詳しく書いてあったことが理由です。 No.2さんも実例を出していただけましたが、詳細が出ているこちらを採用させていただきました。 ありがとうございました。