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留学中のパスポートの苗字変更について

現在学生ビザで米国に滞在中の者です。 両親の離婚により苗字が変わりました。日本への一時帰国中にパスポートの氏名変更をする予定だったのですが、氏名変更をすると航空券の名前と合致しなくなり、チケットをまた買いなおさなければいけないことに今更気づきました... パスポートの有効期限はまだ数年あるのですが、この場合はパスポートの氏名変更をせずに日本から米国へ戻ってくることは何の問題もないでしょうか? 離婚の原因で金銭的にも少し厳しい部分があり、今は新しいチケットを買うのは可能であれば極力避けたくて... 詳しいご知識おありの方、同じような経験がある方などいらっしゃったら、教えてください。よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

旅券法の第十条の規定により、氏名など記載事項に変更が生じた場合は遅滞なくパスポートを返納し新しいパスポートの発給申請をしなければいけないとされています。 なので、そのまま使い続けるのは違法です。 まだ米国に滞在中であれば大使館または領事館で手続きを行いましょう。 航空券は航空会社に事情を説明して氏名を変更して貰いましょう。

yuyutacha
質問者

お礼

やはりそのようにするのがベストですよね... 滞在先から大使館/領事館に行くのも時間と費用がかかるので、時間に余裕がある日本に帰国してからにするかどっちにするか検討します。 ありがとうございますm(_ _)m

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

> この場合はパスポートの氏名変更をせずに日本から米国へ戻ってくることは何の問題もないでしょうか? 違法ではあるが,いつまでに氏名変更しなければならないという期限が明確に決まっていないため,氏名変更をしないまま使用することは可能です。 ところで「両親の離婚により苗字が変わりました」というのは本当は「両親の離婚により苗字を変えました」ですよね。15歳以上でしょうから氏の変更の許可を家庭裁判所をとって役所に届け出たのは本人のはずです。

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