肖像権侵害について
成人した加害者の写真として、昔から報道に使用される写真に、中学校の卒業アルバムを使用している場合が多いかと思います
現在、私の地域では小中学校の授業で、新しく防災について児童・生徒に教科書が配布され、地域住民との共助を推奨している内容ですので、教科書のコピーを教育委員会にお願いしたところ「教育のため教科書に掲載することを目的として、被災者に写真提供をお願いしているので、それ(教育現場)以外の使用は許可できない」と断れました
確かにそうだろうなぁと思うところですが、今朝の報道ニュースでは容疑者28歳の写真として「中学校の卒業アルバムから」と注釈がついて公開されていたのを見て、不思議に思った次第です
卒業アルバムの制作は教育委員会の管轄なのか、まだ調べていませんが、報道に関してはその写真使用で、少なくとも報道機関は収益を得ていると感じました
ここで質問なのですが、教育機関などは、この肖像権の目的外使用について、問題視しないのか?・・・ということです
自由な見解でよろしいので、判例なども含め、お考えを聞かせてください
補足
「問題ないもの」というのはどういうものなのでしょうか。