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次の選挙で「自公に入れないで下さい」と言うポスター
今、東京の飲食店には、こういったポスターを張るように、SNS等で拡散されています。これは、犯罪ではないのですか?
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選挙期間中ではないし、特定の人物を攻撃する内容でもないので問題ないでしょう。
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- lolipop-sapporo
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回答No.2
いえ、犯罪には当たりません。 逆に、まだ選挙の公示もされていないのに「○○党に投票して下さい」とか「○○候補に入れて下さい」と拡散すると、公職選挙法違反になります。 もちろん私も、次の選挙で「自公に入れない」つもりです(笑・選挙権をもらってから一度も自公に入れたことはありませんが)。
お礼
そうですか。そんな事するのですね。姑息です。西村大二への反発だとしてもです。ただ、弁護士の見解では犯罪だとありました。リツィ―とは、ほう助にあたるとね。自公がどう出るか楽しみです。有難うございました。