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殺人と過失致死の境界となる判例を教えてください
殺人と過失致死の境界は人の意思という見えないものなので、解り難いと思いますが、実際はどのように取り扱われているのでしょうか。教えてください。
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例えばAがBを殺害した。 この客観的結果だけを見れば、殺人罪か過失致死罪か区別がつかない。 逮捕、起訴、判決に当たって、どのような罪状を提示すべきかということでしょうか? であれば、事実認定に関することですので、簡単に述べます。 上記例の場合、 Bの心臓に、至近距離から撃たれたと思われる弾痕が一発、発見された。 しかし、Bは、殺意否認。 このような例で被疑者が殺意を否認しているからといって、検察は、過失致死しか主張できないというのはどう考えてもおかしいですよね? 確かに内心の事情について考えれば、殺意はあったかなかったかのどちらかかもしれませんが、実務上は、「殺意があったといえるような客観的状況があったか否か」を判断します。 通常、拳銃を使って、傷害・殺害行為を行えば、殺意が認定できるという方向に働くというのは容易に理解できると思います。 なぜなら、拳銃というのは、そもそも人を殺傷するための道具だからです。 また、殺意の認定にあっては、凶器だけでなく、傷の場所(心臓近くなのか、足先なのかなど)、傷の程度(深い傷か、かすっただけかなど)、動機等々が考慮されます。 参考に http://blogs.yahoo.co.jp/s930411170/2064225.html それでも、殺意があるかないかが判明しない場合、検察官は、第一に殺人罪を主張し、それが認められない場合に(重)過失致死罪の判決を求めるというような主張をすることもできます。
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- konoha_0224 ヤフ(@k-chan003)
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単純に被告の殺意が立証できるかどうかだけです。あったかどうかではなく、立証できるかどうかだけです。 判例など無数にあります。
お礼
回答有り難うございます。
お礼
説明足らずな質問を、補足までしていただき有り難うございます。疑問が解けました