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領収書以外の書類はどこまで保存?

領収書は保存しますが、 支払ったり受け取ったりする際に文書で明細がある場合、それらを保存しておく必要はどこまであるのですか? 支払う:健康保険料・介護保険料・固定資産税等 受け取る:給与明細・年金・還付金等 中でも給与明細だけは、「消えた年金」という問題もあったので、保存しておく必要はあると思いますが…?

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noname#250664
noname#250664
回答No.1

証憑書類の保存期間は、一般家庭ではおおむね7年です。証憑書類の保存期間は、書類を扱う法律によって10年・7年・5年と異なります。たとえば、会社法で定められている貸借対照表や株式に関する書類は10年保存ですし、電子帳簿保存法では領収書や見積書の保管期間は7年となっています。

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