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賞与について
2月末に3月いっぱいで会社を辞めたいと話しました。 会社都合と、私も良いように5月3日まで勤務して、後は有給と公休で6月30日が退職日になります。 理由として、上司に6月在籍あれば賞与がでるといわれました。 賞与は、6月11日です。 実際、入金されていませんでした。 連絡したところ、勘違いで、在籍ではなく6月30日まで在職と就業規則に記載されているらしい。 上司はこれについて、説明し今回は自分の勘違いなので申し訳ないと。 それで、済む問題なのでしょうか?
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上司も会社も勘違いしていますね。 有給休暇を使用している最中も「在職期間」となります。 つまり6月30日まで有給休暇を使用したのなら6月30日まで在職したことになります。 だからこそ就業規則で二重就労(兼業)を禁止している会社などでは、退職時に有給消化中に転職先で働き始めたりすると就業規則違反で懲戒処分になることがあるくらいなんですよ。 そもそも在籍も在職も同じ意味です。 強いて言い分けるなら給料が出ない休職中は在籍期間、給料が出ている期間は在職期間です。 有給休暇はその名の通り給料が出ている期間ですから在職期間です。 ちなみに本当に5月3日で退職扱いしてるなら5月と6月の社会保険料が引かれていないはずなんですが、そのへんはどうですか? これは月末に在職しているとその月の社会保険料が発生してしまうからです。 だからセコい会社だと折半分を惜しんで月末の前日に退職してくれと言ってきたりします(もちろんそのことは隠して、「手取りが増えるよ」とか別の理由をつけてきますが)。 きちんと社会保険料として引かれているなら在職期間であると認めているようなもんですから、「6月30日まで在職」の条件はクリアしていることになります。 労働基準監督署に相談の後、明らかにおかしいとなれば法律家に頼んで請求してもらうと良いですよ。 まあ法律家の名前で請求書書いてもらうとお金が発生しますが高くても数万です。 賞与は額が額ですから法律家の名前を使って脅せることを考えれば安いもんではないでしょうか?
- tzd78886
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雇用契約書を労働基準監督署に持って行って相談しましょう(要予約)。住んでいる場所ではなく、勤務先を管轄する都道府県の労基署です。書かれていることが確かにそうであれば受け取れます。言い換えると、違っていた場合は受け取るのは極めて困難でしょうね。上司が言ったことが録音されているというのであればともかく、普通はそんなものは存在しないからです。
- tom900
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上司の勘違いで上司に謝られてもそれでは済みませんよね。 まずは、在籍と在職の定義が会社の規定で定められ居ると思います。 ※会社側が賞与を支給しない理由が在籍だからと言うのですから明確に規定があるでしょう。 ただ、考えられるのは 在籍=退職はしていないが自宅療養や産休・育休で長期間休職している場合。 在職=文字通り普通に勤務している状態。 なのかもしれません。 ご質問者様のケースは、退職が決まっており有休と公休の消化によって出勤していないので、会社側は在職とはせず在籍扱いにしたのかもしれません。 しかしながら一般的には有休消化は文字通り100%給与が保証されている状態なので在職だと思いますけどね。 因みにあなたと同じようなケースで裁判になった判例では、「賞与支給日に在籍していれば賞与は支給されることが合理的」とされています。
- f272
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「6月30日まで在職」と「6月30日まで在籍」というのは,通常は同じ意味です。そうではないというのであれば,それを明確に区別する文言が就業規則に記載されているはずです。そうなのですか?
- q4330
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在籍と在職の定義が会社の規定に書いてあると思うので、それを確認してください。
- webuser
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> それで、済む問題なのでしょうか? それで、済む問題かどうかはご自身が決める事です。 納得できない場合は、最寄りの労働基準監督署か弁護士さんに相談するのが一般的かと思います。
- hiro_1116
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貴社の規定では、在籍と在職はどう違うのですか?