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雨漏り等があった場合の家賃免除
2か月前に入居した古い一軒家の賃貸物件で、以下のような問題が起こりました: 1. 玄関のドアがかなり開き辛い、鍵がかかりづらい。(修理にきた男性2人とも「これは本当にあかないですね」というレベル)。毎日本当にストレスでした。 2. 雨漏り(土間の天井からと、床と壁の間から染みだしたもの) 1,2に関してはすぐに修理にきたものの、一度では直らず(根本的な修理をせずに対処療法的な修理を最初されたため)数回来たので合計半日~一日×数日工事して、やっと直りました。 私は在宅ワークなので、以上のことで生活にも仕事にも支障がでました。欠陥そのものの迷惑、記録して苦情を言い、工事の対応をして…を数回繰り返し、時間&エネルギーだけでなく、ストレスでした。 このことで、家賃を一か月分免除してもらうのは言い過ぎでしょうか? 補足:管理会社兼家主に不信感を感じる点がいくつかあることもあり、こういう状態であればもう退去を考えています。大家には検討していることは伝え、初期費用返金を求めましたがそれは却下されました。
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- bucyo
- ベストアンサー率55% (128/229)
建築関係の仕事をしているものです。 玄関ドアも雨漏りも家主としては営繕修理を行っており、特に家主としての義務を怠っているとはいえません。 当然に住宅は経年劣化が常に進み、悪いところはその都度なおすというのが一般的です。 基本的には対処療法となり、予備的・予防的な修繕はあまり行われません。 この修理などが発生する度に質問者のように「時間的・精神的に被害を被った」などと 言い出すときりがありませんし契約書にもそのような場合の家賃の免除などは記載がないでしょう。 どちらかというと、大がかりな雨漏りが発生し、一定期間住むことが出来なかったとなると その期間の家賃は免除されるのが妥当でしょう。 また、それに伴う持ち物などの被害があれば保険で支払われると思います。 現状、質問の玄関ドアと、土間付近の僅かな雨漏りでは家賃免除はないと思います。 また、補足にある「不信感」と契約は別物なので、おそらく家主側は特別な対応はしてくれないと思った方が良いでしょう。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
賃貸物件を丸々1か月使えなかったのなら,家賃を一か月分免除してもらうのは当然ですが,そうでないのであれば使えなかった割合に応じて家賃を減額するのがせいぜいです。