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障碍者手帳 不正取得について

該当する障碍の中でも、聴覚障害は簡単に認められるのでしょうか? 本人が聞こえないと言えば、医者はそう判断を下すしかないですか? ネットで調べると、過去に北海道で聴覚障害と称し障碍者手帳を不正取得した組織犯罪があったようですが。

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回答No.1

2015年(平成27年)4月1日以降、既に対策が図られています。 国の通達(身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈)の改正に拠ります。 全ろう(両耳とも100dB以上)であって身体障害者手帳の聴覚障害2級に該当する場合には、身体障害者福祉法指定医師はその診断の際に必ず他覚的聴覚検査を実施し、用いた検査方式及び検査所見を手帳用診断書・意見書に記載するとともに、詳細な記録データを添付しなければならないことになりました。 つまり、全ろうのときに特に、詐病防止の観点から、自覚的聴覚検査(オージオメータ)による聴力レベルだけで聴覚障害が認定されるようなことは無くなりました。 なお、障害基礎年金・障害厚生年金における聴覚障害の認定のときにも、この取扱方法が準用されます。 運用にあたっては、初めて聴覚障害による身体障害者手帳を取得する場合に2級に相当することが明らかなときは、他覚的聴覚検査の受診が義務付けられます。 また、過去に身体障害者手帳の取得歴があっても、何らかの事情でこの検査の時に所持していないのならば、必ず、他覚的聴覚検査を受診しなければいけません。 他覚的聴覚検査とは、聴性脳幹反応検査(ABR)、遅延側音検査、ロンバールテスト、ステンゲルテストなどをいいます。 詳細については、下記のURLを参考にして下さい。 聴性脳幹反応検査(ABR) http://www.fukushima-hosp.or.jp/sp/divisions/pdf/rinshou11.pdf 遅延側音検査、ロンバールテスト、ステンゲルテスト https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/021.pdf 国の通達の改正内容について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/shougaishatechou/index.html#h2_free9  

noname#253200
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。佐村河内とか北海道の集団詐欺とか、反省はいかされてるのですね。