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不倫の慰謝料の度合いについて
不倫の不法行為について、慰謝料の度合いを教えて頂けますでしょうか。対象の異性とは双方合意の上が前提とします。 慰謝料の度合いは、1が一番軽く、順に度合いが重くなるものと理解しています。 抽象的な問合せですみませんが、ご教示ください。宜しくお願いいたします。 1.ソープランドにて異性に金銭を渡して行為に及んだ 2.ソープランドにて知り合った異性と個人的に関係をもち、浴場外で金銭を渡して行為に及んだ 3.プライベートで知り合った異性と金銭を渡して行為に及んだ 4.プライベートで知り合った異性と金銭なしで行為に及んだ
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.5
質問がかなり抽象的であるので微妙な部分もありますので、具体的ではない回答になるかもしれませんが、まずは関係自体が一度であれば認められないことが多いです。 頻度がどれくらいなのかと言うことも関係あります。 また、夫婦関係がどのような状態のものであったかなどにもよりますが1のみが慰謝料が発生しない可能性が高いように思います。 ただし、ソープランドでも違法行為をしているのであれば慰謝料請求の可能性はあるかと思います。 証拠がどんなものがあるのか、状況がどうなのかなどの要素も多く関わって来ますが、4は一般的に不倫といわれるものに近いので、この4つの中では一番慰謝料が認められる可能性が高いと思います。 簡単ですがご参考にしていただければとおもいます。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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