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ガイダンスにおける著作権
企業や官公庁で開かれる就職ガイダンスでの講演内容をネット上で公開することは著作権侵害になりますか?なお、公開は以下のような条件です。 1、公開するのはmixiのコミュニティー上 2、そのコミュニティーは同じ目標を持った仲間で情報交換をし合っている 3、そのコミュニティーは誰でも閲覧できる 4、講演者からの許可は得ていない 5、原則として講演内容をノートに書き留めたものを公開する(一部配布資料も含む) 6、使用目的は互いの情報交換のみ(非営利目的) なお、著作権に詳しい方にお願いします。また、ダメだとしたら、どうすれば大丈夫でしょうか?
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こんばんは。 結論から言えば、講演者に無断で講演内容をネット上で公開することはできません。 1 mixiのコミュニティーですが、第30条でいう私的使用が認められる範囲内、つまり「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」とするには無理があります。「準ずる範囲内」にはサークル活動等も含まれますが、mixiのコミュニティーはそれと同じように限定された人たちとは言い難いです。 2 仮に私的使用が認められるとしても、それは複製(30条)と、翻訳・編曲、変形又は翻案(43条)だけで、公衆送信=ネット上での公開などは認められません。 公開したいのであれば、講演者に利用目的や利用方法などを伝え、了解を得ることです。その際、 ア 公開するノートの内容を講演者に確認してもらうことをおすすめします。たとえ故意でなくても、意味の取り違えなどがあると同一性保持権(20条)侵害のおそれがあります。 イ 配付資料にも著作権がある場合もあります。そちらの確認も必要と思います。 直接的な答えには結びつきませんが、参考にできそうなところをあげておきます。 文化庁著作権課Q&A http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000036 http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000303 電子政府 法令データベース http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%98%8d%ec%8c%a0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S45HO048&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
お礼
分かりました。著作権には十分気を付けます。