- ベストアンサー
営利目的のセミナーにおける映画視聴について
ある営利目的のセミナーで、受講者に対して著作権が存在する映画を視聴してもらおうと思っています。 そのままでは著作権侵害になるのは明らかですので、受講者全員にあらかじめ、当該映画の DVD を正規の方法で購入していただこうと考えています。つまりセミナー開催時には受講者は全員、当該映画の DVD をご自身で購入して持っていることになります。 受講者が必ず DVD を購入する、と仮定して、このやりかたでは著作権侵害になるでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
侵害になります。 上映する行為自体に著作隣接権としての上映上演権を侵害しますから、きちんと著作会社に上映許可申請をして、許可料を1上映当たりいくら、で支払う必要があります。 これが事前に頒布したテキストを学習(1冊買ってコピーする場合は複写許可の申請が必要で、通常許可料は1ページ当たり1枚2円)するのであれば、頒布の段階で著作権を侵害しなくなりますが。
その他の回答 (3)
- granville2005
- ベストアンサー率59% (162/274)
まず、設定の営利目的のセミナーで許諾無しに映画を上映するのは、著作権法第22条の2の上映権の侵害となるでしょう。ご質問者のご心配の通りです。 そこで受講者全員が当該映画のDVDをあらかじめ購入するするとのことですが、これで上映権の許諾が自動的に得られるかは全く別の話です。 DVDを買って私的使用の範囲で視聴したり複製する場合の許諾については、DVD購入費用でまかなえますが、上映権まではまかなえないということです。 たとえば、ある映画館で有料の映画を上映しているとしましょう。客がDVDを持っているかどうかは別の話です。 映画の場合の著作権者は映画会社(製作者)です。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 DVDはあくまでも私的利用の範囲しか賄えないというわけですね。 著作権侵害をしてはいけない気持ちに変わりはないので、別の手段を考えます。ありがとうございました。
- k-ayako
- ベストアンサー率39% (1225/3109)
#1さん回答のとおり、所有していればいいという問題ではありません。 DVDは個人で楽しむことしかできませんからその目的から逸脱する利用法の場合はそれに応じた著作権料の支払いが発生します。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 DVDを所有しているから著作権侵害が免れるわけではないのですね。 著作権侵害をしてはいけない気持ちに変わりはないので、別の手段を考えます。ありがとうございました。
参加者がDVDを持っていようがセミナー開催者が営利目的に上映会を開いたことに変わりはないのだから侵害した事実も変わりません。 そんなことするくらいなら、自分たちが正規の方法で著作権料を払えば良いだけの話。 参加者がDVD購入と言う負担を強いられても意義のあるセミナーであるなら、そんな手続きに一つや二つ、なんでできないんですか?
お礼
ご回答、ありがとうございました。 著作権料を支払う手続きそのものに問題はないのですが、この手続きには非常に時間がかかるのです。セミナー実施までは時間があまりないので、記述のような方法でなんとかならないか、と考えた次第です。 著作権侵害をしてはいけない気持ちに変わりはないので、別の手段を考えます。ありがとうございました。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 なるほど、本を頒布して使うのとは根本的に違うのですね。 著作権侵害をしてはいけない気持ちに変わりはないので、別の手段を考えます。ありがとうございました。