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新車現金一括購入

新車を現金一括購入なら、基本的に所有者は購入者になります。ただ、自動車販売会社によっては、現金一括購入しても一定期間手放してはならないと言う会社があると聞きました。 自動車販売会社はユーザーを縛り付ける権利はあるんでしょうか?ユーザーは決まりを守る義務はあるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5241/13712)
回答No.8

PHEVやEV、FCVを購入して国や自治体の補助金を受け取った場合は一定期間売却できなくなります。 補助金を受け取る際の条件ですので、ユーザーは決まりを守る義務があります。 もし違反したら補助金の返還を求められます。 補助金の対象車種であっても、補助金を受け取らずに現金一括払いしたら関係ありません。 詳しくは↓をご覧下さい http://www.cev-pc.or.jp/lp_clean/supports/

superhokuto1
質問者

お礼

ありがとうございます❗️

その他の回答 (7)

noname#252929
noname#252929
回答No.7

>自動車販売会社によっては、現金一括購入しても一定期間手放してはならないと言う会社があると聞きました。 内容が全て伝わっていないのでわかりませんが、補助金が支給される電気自動車やハイブリッドなどでは、何年間か使い続けるという条件の元、補助金が支給され、それを破った場合は補助金を全額返還しなければならないというものがあります。 この決まりは自動車会社が決めているのではなく、補助金を出している国の団体が決めているものです。 補助金を出して、すぐに売られてしまったら、その人へお金をあげただけになってしまいますので、それを防ぐための条件です。 当然、補助金を返すのであれば、売ってしまうのも構わない話となります。 補助金を出している団体は、定期的に車両の情報を確認しているので、約束を破り車を売ってしまったなどがあれば、その補助金の回収に掛かります。 まぁ、それらの説明や補助金の申請などは、自動車の販売会社が行っていますので、自動車会社が勝手にやっている様に思われたのかもしれないのでしょうね。 ちゃんとパンフレットを見せながら説明しているはずですよ。 そういうところは確認されましたでしょうか? 「一定期間手放してはいけない」という部分をケースとして当てはまる内容の一つを書いてみました。 もちろん、補助金を受けなければ、納車された翌日に自由に売っても構わない話です。 まぁ、内容的には、補助金が出るものの話だとは思いますが。

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4488/11076)
回答No.6

国のやる事なのでよくわからないですが 今はいろいろと補助金が付いていますので その関係じゃないかと思います https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/cev/cev_hojokin.html 補助金が入る事が前提で車両価格を値引きしている 一定期間の納税が無いとメーカーに補助金が入らない? なんだかんだと因縁付けて金を出し惜しむのが国の予算ですから 他に 車種によっては転売目的で購入される事を嫌う例もあるようです 安価グレードを買っておいて ユーザー受けするオプションを装備しメーカー価格より高く販売するとか ネットの転売と似たようなもの? 高く再販するための購入

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5118)
回答No.5

>現金一括購入しても一定期間手放してはならないと言う会社があると聞きました。 経営状況が芳しくないディーラーだと、時々「1年以上は乗って下さいね」と言う場合がある様です。 法的には、何ら根拠が無いので無視しても良いのですがね。 ただ、新車販売時の値引き幅が中古車市場とリンクするのでディーラーは一定期間は手放すな!と要求しているのです。 >自動車販売会社はユーザーを縛り付ける権利はあるんでしょうか? 現金一括だと、既に所有権は購入者に100%存在します。 所有者は、自分の所有物は自分の判断で自由に処分する事が出来ます。 先に書いた様に、ディーラーには一切権限・権利はありません。 消費者センター・国民生活センターも、同様の見解ですよ。 >ユーザーは決まりを守る義務はあるんでしょうか? 法的にも何ら義務はありません。 そもそも、この要求は「正当性を欠いた根拠のない契約」です。 公序良俗・法的に無効な契約は、完全に無視しても大丈夫です。

superhokuto1
質問者

お礼

ありがとうございます。ユーザーは決まりを守る義務はないのですね。

  • vanpire99
  • ベストアンサー率19% (84/421)
回答No.4

所有権が販売会社にあると幾つかの義務が生じますので私の知る限りでは購入者の都合で所有権付でお願いする時はいつ完全名義するかを含めた念書を取ります。例えばなかには印鑑証明書の取得ができないとか等があります。車検残りのある中古車の場合には既に販売会社の名義なのでそのまま先渡しはあり得るでしょう。このケースは未走行新車でも同じです。

  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17766)
回答No.3

購入者次第です。 所有者が購入者本人ではなくディーラーなどになっている場合は法律上の手続きを所有者に丸投げすることが出来る・・・かもしれません。 そして、任意保険もディーラーが勧めるもので契約すると堀日鍵あるかも・・・しれません。 任意保険に関して言えば、3年間は契約を継続することを条件に割引するところもあります。 法律が関わるものとしては、自動車は資産です。所有者が家族で家族の誰かが引き継いで使用するとなると相続税の対象となります。そのときに所有者がディーラーになっていると相続の対象にはなりません。 所有者が個人とディーラーだと家族が継続して使用するとなった場合に車検証の名義変更の手続きがかなり変わってくるようです。 >ユーザーを縛り付ける権利はあるんでしょうか? 勘違いしているように感じるのでいておきますが、選択権はユーザーにあります。義務なんてないです。割引を受けるための条件というのならそういうものなので購入する人が選びます。決して販売店側が課す義務ではありません。スマホ等の割引やキャッシュバックを受けるにも条件があるでしょ?本質的にはそれと同じです。 聞きかじりだけで決めつけるのは早計だと思います。そういう話には前提があるはずです。流れを無視して結果だけを聞いて全部を決めつけるのは愚か者の所業です。なぜそういうことになるのか理由を聞いてから判断してください。 流れは人それぞれになることも多々あるので「そういうこともあるのか」程度にとどめておけば恥をかくことも少ないでしょう。 新車現金一括購入したことあるし、相続(使用者と所有車が違ったので厳密には相続ではない)したこともあります。 そのときに自動車屋さんにいろいろと話を聞きました。 タダの購入者の一例を鵜呑みにするよりは、販売店の人にきいてみるのが一番確実です。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.2

販売会社(メーカー)とディーラー(メーカーとは別会社です)の関係でしょうね。 ディーラーへ顧客から購入代金が入金されても販売会社へ支払れるのは数か月後(支払いサイト)でしょうね。 ディーラーが倒産しても販売した車の所有権が残ります。

  • himano
  • ベストアンサー率30% (52/171)
回答No.1

所有者が自分の名義になっておれば3日で手放そうと、自由だと思いますが、何かずっと乗っていることを条件に特別割引されたような車ってあるんですかね?

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