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新車購入時の所有者、使用者について教えてください

新車購入時の所有者、使用者について教えてください。 父親が銀行のマイカーローンを組み、販売店に現金扱いで購入するにあたり、販売店との契約書は父親で、わかるのですが、事実上、別所帯の子が使用する場合、使用者(保管場所)を子にすることはできるのでしょうか? 結果、所有者を父親、使用者を子にできるのでしょうか?お教えください。 別所帯の子が自分でマイカーローンをくめばいいのですが、審査が通らないため、このようにして購入せざるをえず、毎月のローンは、子が支払います。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.6

>父親が銀行のマイカーローンを組み、販売店に現金扱いで購入する つまり・・・。 父親が「自動車購入目的で、ローンを組んだ」 その後、父親は「現金一括で、自動車を購入する」 のですよね。 ヘンテコな回答がありますが、銀行の自動車ローンの場合「所有権保留はしない」のが一般的です。 ※自動車を担保にとっても、不動産と異なって担保価値が無い。 つまり、父親が「現金で自動車を購入した」のと同じになります。 何も手続きをしなければ、所有者は「父親」使用者も「父親」となりますね。 >別所帯の子が使用する場合、使用者(保管場所)を子にすることはできるのでしょうか? 自動車の場合、(実印)印鑑証明書が必要ですよね。 父親が住んでいる住所と、質問者だまの住所が異なる(別居中)のでしようか? 結論から言うと、可能です。 質問者さまが住んでいる所轄の警察で、車庫証明をもらって下さい。 >所有者を父親、使用者を子にできるのでしょうか? もちろん、可能です。 リースカーと、同じ内容です。 実質的に「父親が持っている車を、息子がリースする」のです。

taatann
質問者

お礼

ありがたいアドバイスありがとうございます。

その他の回答 (5)

noname#252929
noname#252929
回答No.5

銀行のマイカーローンなどの契約内容が必要になります。 以前のマイカーローンは、そんなに返せなくなる人がいませんでしたので、債権設定として自動車の所有者を、契約者として認めていたのですが、最近では景気も悪くなり、ローン支払い中の車を勝手に売られるという事も多くなっていますので、所有者を銀行として登録しなければ、お金は貸さない、としている銀行もあります。 その場合、所有者は銀行になりますので、使用者はローンの契約者になり、子供の名義は入れられません。 そもそも、使用者欄に書かれている内容というのはあ、車の税金の納付者と、車の使用責任者という意味合いでしかなく、車の所有権の主張はできない様な名前になります。 子は、銀行から見れば関係ない人になりますので、銀行が所有権を設定するという場合、子供は関係ありませんので、使用者としての登録を認めることはありません。 銀行があ所有権を設定しないのであれば自由に設定することができます。

taatann
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6902)
回答No.4

普通、ローンで車を購入の場合、担保のために車検証の所有者欄がローン会社で、使用者欄科がローンの「返済名義者」になると思います。 質問の様に、車検証の所有者欄と使用者欄が親子の場合は、出来るか出来ないは、私も分かりませんので、ディーラーに聞くしかありません。 質問では、ローンの実質の返済支払いが息子さんとのことですが、ローンの名義は親のtaatann さんですか? 私もよく分かりませんが、名義と返済が違う場合、お金の譲渡所得などでの税金面では大丈夫ですか? ただ、分かる事は、使用者の住民票の住所での車庫証明(普通車以上)が必要ですし、また、登録ナンバーも使用者の住所地を管理する陸運事務所のナンバーとなります。 車庫証明は、警察から実際に現地調査に来て、車の公道への出入り・車庫内に納まるが。ドアの開閉等をみて、見た目で問題なければいつ調査に来たか分かりません。問題があれは、たぶん実測をするでしょう。 調査に来る人は、警察署の外郭団体に所属の、警官のOBです。 また、軽自動車の場合は、大都市では車庫証明が必要ですが、地方の市町村では車庫証明は不要ですが、代わりに車の保管場所の届け出だけです。 https://www.google.co.jp/#q=%E8%BB%BD%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A+%E8%BB%8A%E5%BA%AB%E8%A8%BC%E6%98%8E ★ 車庫証明が出ないと、車のナンバー登録が出来ません。 質問の趣旨と違う回答ですみません。

taatann
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#231223
noname#231223
回答No.3

所有者は父親、使用者は子とすることに、政府筋(国土交通省)では何の制限もしていません。 問題なくできます。 軽自動車は協会が絡みますが、たぶん同様。 あとはカネを貸す銀行との契約の内容と、手続きを代行する車屋次第ですかね。 契約をすでに結んでいて、契約書に書いた内容と違うなら、契約書の訂正が必要です。 なお、車庫証明については使用者の住所近隣で用意する必要があります。

taatann
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ih6444
  • ベストアンサー率17% (151/852)
回答No.2

所有者は車を購入するときに登録をしますが、使用者は登録などしませんから ご家族でお決めになれがよろしいかと思いますよ。 ただし、自賠責保険などは誰が運転しても保険金が出るような契約にして おくことです。そうしなければ事故を起こしたとき大変ですからね。 もしくは身内限定でも構いませんよ。

taatann
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • tukin
  • ベストアンサー率26% (107/409)
回答No.1

契約した車屋で聞くのが早いですが。 所有者と使用者は別にできるから、問題ないですよ。

taatann
質問者

お礼

ありがとうございました。

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