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通航制限

テレビに映っていた「帰宅困難地域」への道路の境界に、「これより先は歩行者、軽車両、原動機付自転車、自動二輪車は通行できません」という意味のことが書かれていましたが、クローズドボディでないトライク、オープンカー、小型特殊自動車などは法律上は通行可能なのでしょうか。

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  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1457/2504)
回答No.3

質問にあった掲示というのは、道交法(あるいはその関連法令)による通行に関する規制の掲示ではなく、原子力関連法令による立入制限の例外規定(一定の要件を満たした場合に、許可証等がなくても一般の通行を認める)に関する掲示です。 まず、大前提として、帰宅困難地域(帰還困難区域)は、線量が高いので原則立入自体が禁止されています。 しかし、その地域を通過しての他地域間の移動は許可証なしで通過できるように緩和されました。その緩和条件の中で車両に関する条件が「自動二輪、原動機付自転車、軽車両及び歩行者を除く」なのです。ですから掲示にある「歩行者、軽車両、原動機付自転車、自動二輪車」は直接放射線暴露のリスクがあるので、そもそも通行緩和の要件から外されていると言い換えられます。そうでない、一般車両はこの緩和の対象ですので、一見、該当すればどんな車でも通過が許可されそうですが、通過全般の前提条件として「線量計等及び防護装備は、必要に応じて、通行者自らが準備し携行する」となっています。(普通の車、バスなどは密閉される構造で、窓等を開けてなければこの項目は不問=必要であるケースとしないとされているようです。この件に関して明確な根拠は見つけられませんでしたが、当時の報道や常磐線不通時の代行バスの乗客への注意事項では当該地域通行条件として窓を開けないように指導されている旨伝えられました。)質問にあるような掲示がされているところには、バリケードがあり、当然警察官などが警備しているので、質問にあるようなトライク、オープンカー、小型特殊自動車で通行しようとすれば、制止され状況を確認されるものと思われます。そして、当該地域で作業する必要がある(許可証等を示せる)なら、通行(というか立入)を許可されますし、それがなく防護装備不備であると判断されれば、通行は許可されないことになります。(防護装備に問題ないと判断された場合も通行は許可=適法) つまり、法律上は全面通行禁止(というか立入禁止)但し、一定の要件を満たせば通行可能(その場合は適法とういうことになる)で、質問にあるようなケースでは、要件を満たさないと判断される可能性が高く、その場合は法律上立入禁止となります。 以下は回答の参考に確認したものですが、細かな条件は時期により異なりますので、質問に挙げられた掲示(テレビですので数年前の映像の可能性もあります)がされた当時の状況の物であるとは限りません。 http://www.cema.or.jp/general/manual/pdf/161124_1.pdf 帰還困難区域の留意点 帰還困難区域の放射線量は非常に高いレベルにあることから、区域境界において、バリケードなど物理的な防護措置を実施し、住民の方に対して避難の徹底を求めております。 その場合でも、例外的に、可能な限り住民の方の意向に配慮した形で一時立ち入りの実施を検討いたします。 なお、一時立ち入りを実施する場合には、スクリーニングを確実に実施し、個人線量管理や防護装備を着用することが求められます。 また、被災地域の復旧・復興に資するため、一定の要件に該当する場合は、指定された帰還困難区域の道路を通行できます(注) https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu/hinanshiji/2020/200130sankou2.pdf 帰還困難区域の特別通過交通に関する申し合わせ 帰還困難区域が設定されている市町村、旧警戒区域の市町村等関係市町村において、復旧・復興に資する用務等がある場合には、防犯対策等所要の措置を講じつつ、帰還困難区域内の主要幹線道路の通過を認める枠組みについて協議を行ったところであり、協議の結果については、別紙のとおり申し合わせる。 3.対象ルートの区分(省略=主要な国道県道等) (注1) 対象ルート以外のルートの通行は、緊急事態(例:対象ルートの道路状況が突然の自然災害等により悪化し、やむを得ず当該道路以外の道路を通行する場合)を除き認められない。 (注2) 後掲4 .について、適用しない。 5.線量計等及び防護装備線量計等及び防護装備は、必要に応じて、通行者自らが準備し携行する。

その他の回答 (2)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11203/34803)
回答No.2

小型特殊自動車はナンバーがないから、公道を走るのは法律上はアウトですよね。とはいえ実際は田舎ではトラクターなんかが堂々と公道を走っていますが、それはなんとなくの見てみぬふりです。 しかし「法律上はアウト」ですね。 あと、オープンカーとトライクは法律上は自動車扱いだから入るのはセーフということにはなりますね。 でもそういう地域は現在も放射線量があるわけですから、なにもわざわざそんなバカな真似をする必要はないと思いますがね。 お騒がせ系ユーチューバーが「帰宅困難地域にトライクで入ってみた」とかやったら、バカにつける薬はねえもんなとしか思わないですけどね。

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12474)
回答No.1

クローズドボディなんて関係ないでしょう。歩行者でさえダメなのですから。 全てが通行不許可ではないのは救助車両や建設機械は通行できるようにです。個人車両や二輪や歩行者までが通行制限されています。

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