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隣の飲食店の換気扇ダクトの70db排気音への対応
- 隣の飲食店の換気扇ダクトの排気音が70dbという大きさについて、対応策や騒音レベルの基準について知りたい。
- 住宅地にある飲食店の換気扇ダクトの排気音が70dbという大きさは極めて大きい。一般的にはどの程度の騒音レベルまで下げるように対策を講じるのか知りたい。
- 飲食店が講じるべき適切な騒音対策や、区役所が飲食店に防音対策を指導する方法について教えてほしい。また、防音対策を怠る飲食店に対して効果的な方法はあるのか知りたい。
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はっきり言って難しい ダクトの吹き出しが、反対の室外機の方に来たという事でしょうか 移動された事は効果が有った事として 私ももしかしたら、室外機側へ来ると思っていました 音について その壁に向かって、枠から右に振って早めにダンパー(ダンパーは壁芯で閉じなければ意味ないような、消防がクレーム)そのまま右に ノーマルで下げるのですが、ここへ角の消音器(車で言えばマフラー)で下に下げて、なるべく低い位置でノーマル(45度)南側へ吹き出し 吹き出し口で悪臭を除去出来る物が有れば良いですが 室外機の風に乗って、通りの方へ行ってしまえば尚良しで 建物間は延焼がある区域で、可燃物でふさぐ事が出来ません こちらの玄関らしき所を少々囲いたいところですが 相手敷地で、耐火性能が有るもので壁を立てていただく様にお願いしても良いかと その建物賃貸かもしれませんね、テントの名称が変わっている 後は、環境基本条例を読むと それなりに、長はしなければならないと有り、どんどん電話するしかないような 罰則が無いのが、どうも逃げられている 基準を読んでも、基準であり違反とうたっていない、同じく甘く見られている様な 最後には双方話し合いにより解決をと、 三者、最初・役所と本人二人、次三人(相手)でこのように改善してほしいと依頼してみて どの様になるか 役所は条例により改善、被害を受けている者、公害を発している者 (良く言う言葉、裁判するぞ、どちらが正しいか判断していただきますと)
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- BUN910
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まあ、役所に根気強く訴えるしかないでしょうね。 騒音規制に関しては、条例などで規制されており、その地域によって対象なども異なるかもしれませんので詳しくは判りません。 音を下げるには・・・ 1)排気口の向きを変える。 どの様な排気口になっているか判りませんが、直接あなたの家に向かって噴き出しているなら、口を90度首振るだけで違います。 2)排気口の口の高さを高くする。 高い部分で音が出ていても、人の背の高さにまで到達する間に音は減衰します。 3)排気口の向きを上向きにする。 ただ、雨水が浸入しないように傘が必要です。 4)排気口に遮蔽板もしくは、敷地境界に遮蔽壁を設ける 音の伝わり(振動)を壁で遮る。 口の先端に隙間をあけて板をつけるだけでも効果ありです。 どれを取っても飲食店にて対策してもらうしかありません。 (飲食店の費用で)
お礼
BUN910 様 詳しくご回答いただき、ありがとうございます。 ご回答を参考にさせていただきます。 教えていただいた対策はいずれも有効と思いますが、 排気口は敷地境界線から大変近く、また店舗は2階建てですが、屋根まで上げたり、排気口の向きを水平や鉛直(空向き)方向に変更すると、悪臭が酷くなります。 また遮音壁は非常に有効ですが、飲食店の敷地の空きスペースは非常に狭く、台風等でも倒壊しない遮音壁を設置するのは難しいのではないかと思います。 札幌市等一部の自治体で薦め、また実際にかなりの飲食店で設置している消音装置や消臭装置(脱臭装置)を設置してもらうことが最も効果的と考えています。 小規模な装置もあるようです。 当該区役所が他の自治体のように当該飲食店に消音装置や消臭装置(脱臭装置)の設置を粘り強く繰り返し指導していただきたいと思っています。
- yuki_n_y
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ついでに 騒音規制法も読んでみましたが その事業所が規制法に該当する施設なのか、なんとなく当てはまらない でも、役所はそれら数値に準じて物事考えると思います 法で罰せられないが、対応は行う 何か別に移転してもらえる方法が見つかると良いですが 近所で築が同じ様な建物は解体されいますが、その理由は何でしょう 何処か柱でも腐食していて、倒壊の危険があるとか モルタル壁が落ちそうとか 火災が発生した時、近所に多大な損失が出るとか 消防法で見つけて見るとか
お礼
yuki_n_y 様 大変具体的なご回答をいただき、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 飲食店の建物はかなり古そうです。 外壁等にご指摘の事象があるか確認してみます。
- hiro_1116
- ベストアンサー率30% (2555/8267)
No.1です。補足を拝見しました。 それなら、事情を説明して区役所に再測定してもらうのが良いとおもいます。測定には質問者様も立ち会われることをオススメします。 その際、測定値が質問者様が測定した値と異なる婆合いには、その場で質問者様の機器でも測定し、区役所の担当者の見解をもらっては如何でしょうか。
お礼
hiro_1116 様 ご回答、ありがとうございます。 言われる通り、区役所の担当者とともに両方の騒音計で測定してみます。
- hiro_1116
- ベストアンサー率30% (2555/8267)
ちなみに >区役所に昼間騒音を測定してもらいましたが、当方の実感より低いと感じた という区役所の測定値は幾つだったのですか?
お礼
hiro_1116 様 ご回答、ありがとうございます。 区役所の昼間の測定値は、当方は測定状況を確認していませんが、事後説明によると、 暗騒音:60dB 排気音:64dBでした。 ただ、当方が事前に敷地境界線の位置を説明していなかったので、市役所の担当者は実際の敷地境界線でなく、当方の敷地内で、しかも飲食店が一時的に置いてある段ボールの手前(当方敷地内)で測定した可能性が高いと思います。すなわち、段ボールがあるために低い測定値になっていると考えられます。 当方もその段ボールの手前で測定した場合、区役所と同様の64、65dBのこともありました。 しかし、その段ボールは廃棄のために一時的に置いてあるだけで、段ボールが無い時もすくなくありません。 段ボールが置いていないすぐ横の実際の敷地境界線で10回程度測定すると、70~71dbでした。
お礼
yuki_n_y 様 大変詳しくご回答をいただき、ありがとうございます。 大変参考になります。 排気ダクトの消音、消臭装置についてネットで検索した処、いくつかあるようなので、これから調べてみたいと思います。
補足
東京都に確認したら、今回の件は東京都の環境確保条例の136条、138条、139条に該当するとのことでした。 これらの条文の概要は、下記の通りです。 ・すべての人(法人を含む。)は、規制基準を超える騒音、悪臭等を発生させてはいけない。 ・その騒音の規制基準(当該地区)は昼間50dB、夜間45dB(別表13)。 ・規制基準を上回り、かつ近隣の人の生活に被害が生じている場合、 知事(今回の場合は区長)は騒音や悪臭等の防止の措置を指導、勧告を命ずることができる。 (繰り返し指導を行い、従わない場合は勧告する) ・その勧告に従わない場合は、期限を定めて生活環境に及ぼす支障を防止するために必要な限度において、 騒音の防止が必要な時間の当該営業等を明示することができる。 この飲食店の騒音は、上記条例の指導、勧告等に必要な2つの要件を十分に満たしています。 悪臭についても近隣の人の生活に被害が生じています。 区役所が近隣住民の生活環境を確保するために、速やかにこの条例に基づき飲食店に対して騒音、悪臭の防止措置を指導していただくことを強く望んでいます。