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となりの飲食店からの騒音苦情

飲食店を経営しています。ここ数年来の隣の飲食店からの騒音苦情に辟易してます。当方:業種はカフェ&バー。営業時間は昼12時から夜12時まで。5年前に始めました。 お隣:漫画が多い定食屋。営業時間は決まってないが、ランチタイムと夜は12時まで。10年ほどされてます。 お隣とは壁一枚でつながっている建物の故、音の行き来はあります。ただ、お隣は比較的静かな店なので、当方の音のほうが確かに大きいと思いますが、どんちゃん騒ぎをしたり音楽を大音量で流してるわけではなく、あくまで普通に人がしゃべっている程度です。お隣以外苦情はでていません。お隣もテレビはついているので、それが聞こえないような騒音ではまったくありません。しかし、あまり店がはやってないためか、ここ1年で苦情の回数がふえました。昼間3時から怒鳴りこまれることもありました。その時は客は2人でしたが、女性特有の高い笑い声がお昼寝中の彼の気にさわったようです。たった一人だけのお客様が携帯で話しているだけのときに怒鳴りこまれたときもあります。夜も8時から12時のあいだで、こちらの客数に関係なく、お隣の客数によって暇なら怒鳴り込んでくるように思われます。話し合いも試みましたが、あまりに一方的な主張しかしないので、言わしっぱなしにしておきました。しかし、先月事件がおきました。一度8時に怒鳴りこんできたので、いつものことだとあしらい返したのですが、10時ころ再び怒鳴り込んできました。その際胸で押してきたのでこちらは思わず胸を手で押し返してしまいました。あまりの剣幕にすわって落ち着かせようと、むりやり椅子にすわらせました。でもあまりに興奮がおさまらないので、警察を呼びました。その後その場はおさまったのですが、後日その件について「無理やり引き込まれ、暴力をふるわれた」という趣旨の記述に近所のかたの署名21人分(ほとんどが少し離れた家の方と、通りがかりの人を含む)をとり、彼の店前にはりだしました。診断書もとり(なぜか腹部打撲でとられてるのですが)、私の両親にまで送りつけました。(私の店が両親の名前で登記されてるため、わざわざ法務局で調べたらしいです。)そして先日内容証明で「何度も騒音についての改善を求めたが、応じていない。今一度改善を強く求める」という趣旨の文面をおくりつけてきました。そしてその後は「体調不良のため休みます」という張り紙をして店をお休みされています。真実でないといえども、こういった既成事実を重ねて賠償金でも請求するつもりでしょうか?警察はあくまで第三者をたてて和解をということしかいいません。私から見れば、怒鳴りこみは「営業妨害」ですし、真実でない張り紙および署名活動は「名誉棄損」であり、多大な精神的ストレスを被っていることに対する「賠償」を求めたいのはこちらなのですが。 以前物別れに終わった話し合いの際、お隣が「接している壁をすべて防音にする」ことを全額こちら負担で求められました。それは正当な要求として認められるのでしょうか?お隣もこういう建物であることを承知で住み始めたわけで、先に住んでいるだの、どちらがうるさいだのではなく、両方が負担しなければならないのではないでしょうか? 長々とわかりにくくてすいません。知りたいのは、お隣の一連の行為に対する法的見解(いいのですか?こんなことして)と、彼がもし賠償金をもとめてきた場合、支払わなければならないようなことになるのか?と、解決策として彼がこちらの全額負担で防音工事をもとめるなら、それは正当な要求なのか?ということです。 毎日胃が痛いです。どうかどなたかご回答おまちしております。よろしくおねがいいたします。

みんなの回答

  • axie
  • ベストアンサー率62% (15/24)
回答No.3

> 怒鳴りこんできた > 胸で押してきた 相手方に「威力業務妨害」「不退去罪」「暴行罪」が成立する可能性があります。 > こちらは思わず胸を手で押し返してしまいました > むりやり椅子にすわらせました 反面、あなたの行為は、正当な法益を守るための行為で、かつ手段として相当なものですので、違法性が阻却されます(=罪になりえません)。 以上については、警察に告訴したいと伝えれば相手方の罪を問うことができます。が、警察は仕事を増やしたくないので中々受理しません。もし本気なら、以後同様の事態が起きた時、警察に通報すると同時に直ちに弁護士などに相談ください。 騒音については、相手方の主観として精神的苦痛を被っているを確かなようですので、一応あなたに過失傷害罪が成立する余地はあります。あなたの音の出し方(音量や頻度や継続年数など)が受忍限度(我慢できる範囲)を超えていれば問題となります。 1人2人の話し声で怒鳴り込むのは明らかに相手がおかしいように思えますが、夜に飲み会で盛り上がったお客さんが騒ぎ立てるといった、苦情を言われても仕方がないことが積み重なってはいなかったでしょうか。もしそういったことが度々あっていたならば、防音を含めた予防措置をとるべきとの主張も正当に思えます。(別にその方法が壁を全て張り替える必要はありません。例えば席の配置を工夫するとか、お客さんに注意するとか、要するに有効な対策をとればよいです) とまあ若干あなたに非がある場合も仮定しておきましたが、実際のところは当事者でないのでわかりません。最近は役所などで騒音測定器の貸し出しをしているので、第三者を立てるという意味でも、利用してみてはいかがでしょうか。 そして実際に騒音がどの程度であったかにかかわらず「現実的な何かしらの騒音対策をする」ことを条件に「非常識なクレームをやめる」よう合意するのが落としどころであるように思います。

guinness8
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございました。一応、こちらも定休日をあわせたり、営業時間をあわせたり、お客さんに静かにするように頼んだりしてみたりはしていて、以前に比べればものすごく静かな日々が多いのですが。でも、音の聞こえ方は心理的な要素が大きいので、こじれてしまった今は、そんな対策はないも等しいのでしょうね。でも、おっしゃる通り『「現実的な何かしらの騒音対策をする」ことを条件に「非常識なクレームをやめる」よう合意するのが落としどころ』が話し合いの持って行き方なのでしょうね。ただお隣が要求する『騒音対策』はあくまで「壁をすべて防音」で譲らないと思います。客観的に述べていただき、ありがとうございました。とても参考になりました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

法的にどちらの主張が正しいのか判断してもらうのが裁判です、話し合いが平行線をたどったときの最終手段です。 相手側の主張は、質問者様の店で騒音を出しているので、防音工事は全額負担しろです。 相手にとっては、正当な理由になります。 状況的に質問者様が不利になっていることも確かだと思います、苦情が複数回あったにもかかわらず、対策をしなかったのは事実ではないでしょうか。 壁に厚手のカーテンの一枚でもかければ、音は低減されます、逆にいえば、音が通りやすいのを承知で何もしなかったとも考えられます、質問者様がお互い様だと思っても相手はそう思わなければ、どうしようもありません。 自分は常識だと思っていることが、相手もそう思っているとは限りません。 本来は話し合いですが、こじれていますので、弁護士に相談したほうがいいです。

guinness8
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。一応、定休日や営業時間を合わせてみたり(お隣は住居兼なので、お休み中は邪魔しないように)、お客さんに静かにしてもらうようお願いしたりして、以前よりはものすごく静かな日々が増えてるのですが。クレーム当初はかなり気を遣ってたので、対策をしなかったわけではないのです。でもあまりに主張のみで、こちらの話も聞いてくれないので、最近は言わしっぱなしです。実は最初から防音も客席部分には壁にいれてるのですけどね。お隣の壁一面の漫画も防音の効果はないみたいですし。音の聞こえ方は心理的な部分が大きいと思うので、これでは主張したもの勝ちのようでくやしいです。でも、客観的に状況をみると、おっしゃる通り相手が正当ともいえるのかもしれません。主張と、行動があまりに非人道的で、こちらは感情的になってしまうので、客観的なご意見とても参考になりました。ありがとうございました。

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.1

店前に張り出したんですね。 真実だろうとなかろうと名誉毀損です。 また、店に怒鳴り込むのは営業妨害です。 警察は民事不介入の原則なので介入しません。 民事のことは弁護士に相談したほうがよいと思います。

guinness8
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。やはりこじれてるので、弁護士さんに相談しようかと思います。心強いご意見ありがとうございました。

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