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牛乳販売店の早朝騒音について
- 質問者は、第一種住宅地域に住んでおり、県の条例による40dB以下の騒音規制があることを説明しています。しかし、隣に引っ越してきた牛乳販売店は、深夜3時ごろに大型トラックで牛乳を運び、絶えず大きな作業音を響かせます。また、建屋の防音設備もなく、壁が薄いため、その音は非常にうるさく、睡眠を妨げられていると述べています。
- 質問者は、何度か苦情を申し入れたり、牛乳販売店の所長に直接怒鳴り込んだりしていますが、改善されていないと感じています。牛乳販売店側は、「作業音が気にならない」という理由で問題を認識していないようです。また、質問者が騒音を測定したところ、42〜46dBのシャッターの開閉音や43〜48dBの作業音、時には50dBを超えることもある音量を測定しています。
- 質問者は、データを記録して行政指導を受ける予定であり、計量証明も取れるかどうかについても疑問を持っています。県の条例では貨物の搬入も規制対象となっているため、質問者は自分の申し立てが不当ではないと考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
これは難しいですよ。県の定めた条例の事は分かりませんが、実際に あなたの言われる事が条例違反だと認めて貰えれば、県の条例に従っ て牛乳店に何らかの改善命令や罰則が与えれるでしょうね。 県の条例では22時から翌朝の6時までは40デシベルの騒音を出し てはいけないと定められているようですが、あなたの質問文からする と40デシベルは超えていますので、これからすると完全に条例違反 をしている事になります。しかし県の条例で40デシベル以下と決め られていても、シャッター音は瞬間的な音ですから、瞬時でも騒音を 出しては駄目とは書かれていないはずです。 役所と言うのは遠まわしに言うのが得意ですから、もしかしたら条例 には「40デシベル以上の音を長時間にわたって出してはいけない」 と書かれていたとしたら、瞬時は適応されない事になるので、この音 の場合は許容範囲と判断されるかも知れません。 あなたが想定した記録ですが、これは正規ではありませんので記録と しては認めて貰えませんね。あくまで参考記録とされるでしょうね。 つまり県が条例を定めているのですから、県が指定する機関に連絡を して、そこで正式な機械によって計測をしないと、県としては認めて は貰えないはずです。 被害を受けていると言われるのが、あなたの家だけのようですから、 一軒だけの苦情では県としても動きようがありません。 22時から翌朝の6時までは40デシベル以下にしなさいと条例には 決めてあるようですが、条例と言うのは一言で片付く問題ではありま せんので、それに対して詳細が色々と書かれているのが普通です。 詳細部分には免除される場合の事も書かれているので、あなたが条例 文の全てを閲覧する事が出来るなら、条例文を閲覧して業者側の逃げ 道の事が書かれていないかを確認する事が先決ですね。 あなたが勝手に条例に違反しているじゃないかと思っても、実際には 条例に違反していないと言う事もあります。 とにかく一人で行動しても馬鹿を見るだけです。県等を動かそうとす るなら、他に迷惑を受けている人を募ったり、あなたが居住している 場所の自治会に相談し、自治会の方から相談して貰った方が確実に県 は動きます。今後は牛乳屋に苦情を申し出たり、近所に評判を振れ回 ったりしない事です。運が悪ければ牛乳屋から営業妨害で訴えられる 事もあります。
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- tai-yu
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ANo.3です。 >私の家は建てた当初より防音のためにペアガラスにしてあります。 >普通のサッシよりは防音効果は高いと思われます。 これは大きな勘違いです。ペアガラスでは普通ガラス同等程度なので、防音効果はありません。 参考URL http://www.iibouon.jp/00400-glass/000024.html >防音工事について住宅メーカーに問い合わせたところ、音は基礎に >空いている風の入る穴や換気扇などからいくらでも入るので、騒音 >対策は発生源が基本とのことでした。 騒音対策が基本というのは一般論です。牛乳屋さんの騒音源は一箇所?違うでしょ。 そとのトラックもシャッターも作業の音も全部でしょ? 現実問題として騒音源を減らすには、作業をやめるしかないでしょ。それが出来ないから防音対策です。 音はいくらでも入るっていうのは間違いではないですが、大小の問題です。 まず、問題は寝室でしょ?音がうるさいときに窓・壁・床に耳をあてて音を聞いてみてください。 一番うるさく聞こえるのはどこ?床でしょ。 一番音が入ってくる窓を改造すれば、全体としての騒音が聞こえる量は減ります。 >例えば寝室だけ防音に、ということも出来なくは無いですが、 >内側に新たに防音壁を設置するので部屋が狭くなるそうです。 こんなことは現実的ではないので、現実的な内窓設置を提案しました。 内窓設置時の騒音現象効果の実験 http://www.iibouon.jp/00200-soundproof/000053.html 内窓の防音効果 http://www.iibouon.jp/00200-soundproof/000014.html >自分達が騒音を出している、という事実を先方がきちんと認知して >何らかの対策をしてくれるように根気よく交渉したいと思います。 騒音は役所で測ってもらいました? 何らかの対策って、何か良い方法ありそうですか? ちなみに私が知っている騒音問題のときは、役所の部長クラスが動きましたが何の改善もありませんでした。50dbって少し往来の多い道路の騒音程度なので、騒音発生側も動きませんでし、対策方法もありませんでした。
お礼
いろいろと詳しく教えていただいてありがとうございました。 参考になりました。
- yoichi001
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町内会費って払ってますか?もし町内会に参加されているなら、町内会長さんにお願いして、署名活動なりをさせてもらったらいかがですか?住宅地域なら、周辺の皆さんも同様の悩みを抱えていらっしゃるのではないでしょうか? 貴方の名前を出して署名を集める事も可能でしょうけど、一応町内会とかを通して地域住民の声として役所と話した方が、あなた個人のクレームというより遥かに効果は大きい気がしますし、逆に回りの住民の皆さんが署名に参加する程気にならない様子なら貴方が必要以上に音に敏感で、他の回答者の方が仰るように貴方のご自宅の遮音工事をする方が懸命かもしれません。 依然うちのマンションの向かいに大きなマンションが建ち、かなりの世帯数が入居された時。うちのマンションと向かいのマンションの間の道路の横断歩道には信号機がなく、お子さんのいる世帯の方からの要望で両マンション組合共同で要望書を作り役所に提出したところ、僅か1か月程で押しボタン式の信号機が付きました。 役所に動いてもらうには、数の力は絶対効果ありますよ。
お礼
町内会費は勿論払っていますよ。 先方は多分こちらの町内会とは無関係だと思うので、町内会長さんに一度そうだんして見ようと思います。 どうもありがとうございました。
- tai-yu
- ベストアンサー率32% (231/721)
騒音値の測定って10分間の連続測定だったはずです。つまり単発の音は対象としません。きちんとした騒音測定方法に基いて測定が必要です。だってそうしないと、多分扉の開閉ですら少し強めに締めれば規制値超えますよ? はっきりいって、「うるさいからやめてくれ」と言っても無駄だと思います。 妥協するところは妥協して、現状よりましになるような改善案を提示しないと。 「静かにしてくれ」と言われても、向こうも会社に雇われている身ですから仕事しないわけにはいきませんし。 私が一番良いと思うのは、質問者さんの家の防音性能をあげることです。窓だけでもかなり違いますので、防音サッシに変えるもしくは内窓を付けるといいと思います。 それでその費用を折半してくれと要求するのはどうでしょう。担当者レベルで無理なら本社にでもかけてください。この程度の金額なら相手も要求に応じる可能性はあります。 仕事上、同じようなケースを何度か聞いたことありますが、役所が動いても結局は口頭でお願いされていくだけなので、騒音発生側が折れてくれない限り何も変わりません。被害者側がどんなに騒いでも好転はしません。逆にクレーマー扱いされるだけです。あくまでも「話の分かる隣人」くらいでいかないと、担当者も親身になって動きません。
お礼
回答ありがとうございます。 ある程度は覚悟していましたが、なかなか難しいようですね。 私の家は建てた当初より防音のためにペアガラスにしてあります。 普通のサッシよりは防音効果は高いと思われます。 それでもやはり作業音が聞こえて来ます。 防音工事について住宅メーカーに問い合わせたところ、音は基礎に空いている風の入る穴や換気扇などからいくらでも入るので、騒音対策は発生源が基本とのことでした。 例えば寝室だけ防音に、ということも出来なくは無いですが、内側に新たに防音壁を設置するので部屋が狭くなるそうです。なんで我が家がそこまでやる必要があるんだろうか・・・と思います。 自分達が騒音を出している、という事実を先方がきちんと認知して何らかの対策をしてくれるように根気よく交渉したいと思います。
- kei1966
- ベストアンサー率46% (1033/2245)
どれだけ大きい事業所なのかがわからないのですが。 その条例根拠となるだろう 騒音規制法の条文には (小規模の事業者に対する配慮) 第十三条 市町村長は、小規模の事業者に対する第九条又は前条第一項若しくは第二項の規定の適用に当たつては、その者の事業活動の遂行に著しい支障を生ずることのないよう当該勧告又は命令の内容について特に配慮しなければならない というものがあります。つまり騒音は大きな施設に対して厳しく、小さな事業所に対して緩いのです。 そうしないと仕事にならないからということだと思います。 特定施設でなければ条例の範囲外ですと言われる可能性もありますし。 あなたに有利なことばかりではないのではと感じます。 まずは、役所の環境局等に相談してから訴訟をお考えになったらいかがかなと思います。 訴訟の前に、行政処分が下ればそれはあなたにも有利ではないかと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 牛乳販売店ですが、新規で大型業務用冷凍庫、冷蔵庫を設置するときに機械の容量が大きく特定施設として届出を行っています。 従って、条例は適応されると考えて降ります。 実際その冷凍冷蔵庫からも不快な低音が響き、頭痛、吐き気、睡眠障害に見舞われておりますが、条例の範囲内ということで現在は対策について進んでいません。 作業音は今朝も4時台から断続的に響き50dbを何度も超えています。 先ほど(8時半)は70db近くの音が断続的に聞こえてきました。 市の環境課に相談し、何らかの指導をしてもらえるか依頼してみようと思います。 どうもありがとうございました。
- datchi417
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そう思うなら、業務差し止めとかの裁判すればいいのに…
お礼
ありがとうございます。 あまりにらちがあかなければ、いずれはそのようにしようかと思っています。
お礼
回答ありがとうございます。お礼が遅くなって申し訳ありません。 やはりきちんとした計測器でないと駄目ですね。 条例は県のHPから見る事が出来ます。 どのくらいの時間騒音を出し続けたら違法、と言う事は書いてありませんでしたが実際対応してくれるかは難しいところでしょう。 しかし、補足として建屋の防音に勤める事、工場内の機械の配置に配慮するようにということもきちんと書かれており、そのあたりでこちらの要求を言う事は出来るかもしれないとおもっております。 午前3時前から作業をする以上、周囲に配慮する事は必要です。 それを作業する人間だけの努力で対応しようとするのには無理があるとおもうのですが、そのあたりが上手く伝わりません。 販売店の店長は、以前うちが苦情を言った時間に働いていた従業員を解雇した事があるのですが、早朝、深夜の騒音は全く変わりません。 そんな事をされてしまうと、私のほうが従業員に恨まれそうで怖いです。 市の方に相談したら一度現状を調査にきてくれることになりました。 事前に販売店にもその情報は行くので何らかの工作をするでしょうね・・・。