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法律に詳しい方

侮辱罪、名誉毀損罪について質問です 例えばTwitterとかで年収〇〇円以下の人間は負け組 と言った

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

名誉毀損と侮辱については刑法では下記の通りです。 230条 1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 この場合に、双方とも「人」が何を指すかが問題になりますが、特定しきれない漠然と集団を指している場合には人には含まれないという判例があります。 今回は漠然と集団を指していると言えると思いますので、今回のご質問では特定がされない可能性が高いのでそもそも該当性は低いのではないかと思います。 私見ですが

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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