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自殺が他殺とわかった場合

 自殺として処理された事件が、時効後真犯人の申し出で他殺とわかったとのニュース報道されました。この場合での疑問です  自殺の場合の普通死亡保険金が本来払うべき災害死亡保険金を支払っていないことになると思うのですが。  請求に関してはどのような取扱となるのでしょうか。  保険会社が時効を盾に保険金の支払いをしない場合に遺族が自殺でないと再三にわたる要請にも関わらず自殺と断定した警察や県への請求も可能なのでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

自殺してもさかのぼって1年以上前に保険に入っていると支払われるはずでは・・・? そう習いましたが・・・。

ozigakura
質問者

補足

 普通死亡保険金は支払われますが災害死亡割り増しにはならないのです。

  • andersen
  • ベストアンサー率23% (18/77)
回答No.2

質問のようなケースの場合、警察の過失により保険金の請求権が時効になってしまったと考えることができると思います。こういう場合、警察やそれを監督する都道府県に対して「損害賠償請求訴訟」を起こすのが妥当と思います。

  • bendoku
  • ベストアンサー率30% (21/68)
回答No.1

 保険金支払請求権は、5年で時効が成立するので、今更、何も変わらないと思います。

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