「 飛び降り自殺 」と 「 他殺 」の分岐点
昔、けっこう好感を抱いていた俳優に
「 塩谷庄吾 」さん という方がいらっしゃいました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E8%B0%B7%E5%BA%84%E5%90%BE
一部では、TV子供向けの特撮のヒーローとして
知られているようですが、私の中では
阿部寛さんとの共演した【拳鬼(1992)】
千葉真一さんと共演した【地雷原(1992)】
の役柄が特に印象に残っています。
真田広之さんと同じく、千葉さんのジャパン・アクション・クラブ
のメンバーだったと記憶していますが、
2002年に道玄坂のビルから、謎を残したまま飛び降り自殺を遂げた
(享年35)そうで、お恥ずかしい事につい最近になって知りました。
もちろん、様々な芸能人の方が、健康上・仕事上・金銭上等の
理由で「飛び降り自殺」される方もいるのは承知していますが、
軽率かもしれませんが、塩谷さんのように、心身ともに
タフで将来性が有望な俳優がなぜ?と首をかしげてしまいます。
一例として塩谷さんのケースを出したのですが、
仮に睡眠薬等を飲ませ意識が朦朧としている状態で
他人が放り投げる「他殺」も、もちろん捜査路線
としてありうると思いますが、仮に、遺書が残ってなかったり、
自殺動機の状況証拠も見当たらない場合、早い時期に捜査路線
も消去法的に「自殺」に切り替わってしまうのでしょうか?
特に捜査上の「 飛び降り自殺 」と 「 他殺 」の分岐点
を教えて頂けたら幸いです。
また更に、自殺動機の状況証拠が残されていたとしても、
犯人が(自殺と見せかけるために)脅迫的に「遺書」を
書かせるケースも考えられなくもないと思うのです。
その場合も、状況的には自殺に見える場合、
(筆跡鑑定にて「本人の遺書」と認定された場合)
「他殺」は早い時期に捜査路線から切り離されて
しまうのでしょうか?
最近も自殺者が急増しているようですが、仮に捜査機関が
「自殺」という結論を形式的には下したとしても、
実際は(第三者による)「他殺」であるケースもおそらく
ありうるわけで、亡くなった方&遺族の立場からすれば
さぞかし無念であったろうに感じます。
この世の中は法の陰に隠れたブラックな世界が
多分にあるように感じます。
もちろん、捜査関係者の判断に不服の場合「検察審査会」
というシステムがあることは把握しておりますが、
不服を申し立てる遺族がいない場合に必然的に捜査関係者
の下した結論で終局的終わりになるわけで、よけいに
恐怖を感じます。
補足
普通死亡保険金は支払われますが災害死亡割り増しにはならないのです。