あなたの息子さんは、事故の際には同乗していたのでしょうか。
もし同乗していて一緒に遊びに行っていたとすると、息子さんも運行利益を一緒に得ていたことになり、損害額が多少相殺される可能性はあります。
ただ貸したとのことであれば、全損とのことなので、その車両の時価額を全額弁済してもらう権利があります。
友人は成人かそれに近い年齢でしょうから、法的には親への請求は無理です。
よってその当人に請求するしかないのですが、話し合いでらちがあかなければ、簡裁の支払督促手続きがよろしいかと思います。
まず事故前の時価額を「日本自動車査定協会」(下記のHPアドレス)で出してもらい、簡裁にその査定金額+それまでにかかった経費で「支払督促」を申し立てます。
簡裁は相手に支払督促を送達するので、あいてが受け取って14日放置しておくと、あなたの債権が確定されます。(異議を申し立てると通常の民事訴訟に自動移行します)
強制執行してもらいたければ、その後執行宣言付き支払督促を送達してもらえば、差し押さえが可能となります。(これも14日間の異議申立期間があります)
しかし相手に固有財産や定期給与などが無ければ、実際の差し押さえは無効となってしまいます。
(手続きは割と簡単で、簡裁の窓口でも教えてくれますので、素人でも十分可能です。またNetで支払督促といれれば)
ここまでしないにしても、簡裁に調停の申立をする手もあります。これも素人で簡単に手続きできますし、間に調停委員も入ってくれて説得もしてくれるので、
早期解決が出来るかもしれませんね。
お礼
回答有難うございました