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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不倫相手の言い分は正しいのでしょうか?)

不倫相手の言い分は正しいのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 夫の過去の浮気をしり、元不倫相手に昨日会ってきました。数回に及ぶ不貞行為(証拠あり)に対する慰謝料として40万円を支払うという内容の示談書を提示したら、すでに数年前に関係は終わっていて、それ以来まったく会ってもいないし、今は別の男性と結婚もしていて、今さらじゃないですかと言われました。
  • 2年ほど経っていて、当人同士は過去の話ですが、私にとっては最近知ってショックを受けたところです。
  • 夫にも同額請求して、二人で80万円という金額にしましたが、そんな昔の話に払う気はない、そもそも今頃になってバレるのはおたくの旦那の脇が甘すぎる、おかげで迷惑だ、今結婚して幸せなのに家庭崩壊させる気かとも言われ、確かに、今も続いている関係がバレるのではなく、過去の終わった関係がバレて白状するのは夫が悪いという気がしてきましたが、そういうものでしょうか?過去の浮気と、リアルタイムの浮気、同じに感じてましたが、別物でしょうか。慰謝料請求しようと思ったものの、そんな権利はないのかと混乱しています。アドバイス頂けたら助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#250245
noname#250245
回答No.2

人の旦那に手を出しておきながら迷惑だとは酷い言い草ですね(^_^; あなたはその女のせいで幸せな家庭を壊されたのにね。 そこまで開き直るなら、もう何の遠慮もなく請求してやれば良いと思いますよ。 誠意すら見せないなら、こちらも非情になるまでです。 不貞行為による損害賠償の請求権は、民法724条で以下のように書かれてあります。 「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」 つまり、不倫の事実を知らないなら20年、知ったなら知った日から3年で時効が完成するということになります。 『慰謝料の時効とは?(慰謝料を請求したい)』 https://www.adire-isharyou.jp/shitai/about/aging.html 「2年ほど経っていて」というのは不倫の事実を知って2年でしょうか? もし2年前に不倫したということでしたら「今さら」どころかまだまだ旬ですよ(笑) 不倫の事実を知ってから2年ということでしたら、時効を止める方法を覚えておく必要がありますね。 聞き分けがないならいったん弁護士とか法律家の先生に説明してもらうと良いですよ。 説明してもらうだけなら、そんなにお金はかからないですし。 そこまでお金がないなら、とりあえず行政書士あたりに法的根拠の文書だけ書いてもらって内容証明で送りつけるとか。 いずれにせよ相談くらいはしておいた方が良いですよ? 戦うためには感情だけではなく、あなた自身がしっかりとした根拠を持っておく必要があります。

その他の回答 (3)

  • lawconsul
  • ベストアンサー率64% (48/75)
回答No.4

1 法律的な回答として言えば、未だ不法行為の時効(請求可能時から3年)は成立していないので、請求は可能と言えます。 2 男女関係が続いているのか終わっているのかなど、当人にしかわかりませんし、一旦終わっても、再燃する可能性はありますから、示談書を作成する意味はあるかと思います。 3 もっとも、相手からお金を取るのが目的なのか、今後の家庭の平安のためなのかによっても、対応の仕方は変わるように思います。 4 証拠はあるとのことですし、金銭的なことが目的であるとすれば、徹底的に争えば良いかと思いますが、裁判をやったとしても、不貞の事情によっては、希望される金額が取れない可能性はあります(夫が主導していた等)。 5 家庭の平安のためであれば、今回はお金は勘弁して、今後夫と私的な連絡を取らないということに加え、万一破った場合には相当の金銭(合意できる具体的な金額)を支払う等の条項を入れた示談書を作成する方向で交渉してはどうでしょうか。

回答No.3

その女性にこう言って上げましょう。 幸せだと言っているのは貴女だけで、貴女の旦那さんは不倫の事実を知らないまま結婚したんですよね。 ということは、最近不倫の事実を知った私と同じ境遇ですよね。 であれば、私から御主人に不倫の事実を話させていただいて同じ立場にさせていただきますとね。 貴女のこの間話したことも御主人に話させてもらいますとね。 これは脅迫ではなくて、事実を知らせるだけのことですので犯罪にはなりませんから安心したください。 こうすることで、法的にも不倫の代償を支払わなければ、遅かれ早かれ不倫の事実はご主人が知ることになることを告げておくのです。 あとは相手の出方を見ていれば良いかと思いますよ。 何年経とうが、許すべき事ではありませんからね。 気の強い私なら、有無を言わさずご主人に会いに行くか、親展の手紙をご主人宛に書きますね。

  • MACHSHAKE
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回答No.1

過去の不貞行為であっても慰謝料を請求することは可能です。 時効になるのは相手を知ってから三年過ぎた時です。

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