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不倫相手への慰謝料請求の仕方
教えて下さい。 夫の浮気が発覚しました。 相手の女は夫に妻子があるのを承知で関係を続けています。 今回の件以外にも理由があり、離婚を決意しました。 もちろん夫には慰謝料請求しますが、共同責任でもありますし相手への慰謝料請求も考えています。 その方法として内容証明を送る等以外にはどのような手立てがあるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
離婚決定であれば、証拠と相手の特定が間違いなければ 弁護士が一番確実です。 慰謝料は、相手の資産(所得)と不貞の内容(期間や回数など) で相場はありますが、慰謝料は言値でもありますから 弁護士と相談すれば、後は全てやってくれます。 当然、費用は掛かりますが、手間は少なくなります。 弁護士も成功報酬が欲しいですから、真剣にします。 餅は餅屋です。 汚い弁護士も使い方次第ですから、利用しましょう。
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昨日も知人から弁護士の紹介を頼まれて弁護士と話してきたのですが、その相手もそうなのですが、当事者間の話し合いで決着をつければ要らぬ費用もかからないのに、それが分からないバカも多いのです。 確かに、弁護士に依頼すれば着手金(20万位?)や取ったお金の中から成功報酬(16%位?)もかかるのですが、実際に弁護士名の内容証明を貰うまで逃げ回るバカがほとんどなのです。(「だから弁護士が喰っていける」と友人の弁護士は笑っていました)質問者様の相手も妻子持ちの浮気の相手をするような前後の見境も無いバカですから、お気の毒ですが、そこまでしないと自分のやったことの責任の重大さは分からないでしょう。 弁護士は請求する慰謝料に着手金等の自分の費用をもぐりこませる?のも相談の中で話すでしょうから、安心して相談してください。ですから、貴女の考えておられる『慰謝料』の額から跳ね上がるのです。昨日の知人も200万の請求だったのですが、昨日精査して450万位に跳ね上がりました。裁判所も減額を要請できないような『項目』を考えたのです。今まで200万の請求で逃げ回っていた相手は腰を抜かすでしょう。弁護士に依頼してしまったのでこちらも元には戻りません。バカとはそういう奴のことなのです。質問者様が離婚を決意なさっているとなると、確かお子様にも請求権が有ったように記憶しています。その辺も含めて相談なさることをお勧めします。 バカを相手に話し合うなんて時間の無駄ですし、ストレスもたまるでしょう。バカの相手は弁護士に任せて、質問者様はご自分たちの今後の生活設計でも考えられた方が余程“生産的”でしょう。
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回答ありがとうございます。 やはりプロにお任せするのが得策なのですね。
- dunedune
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慰謝料請求前に弁護士相談をしてはどうですか? http://www.houterasu.or.jp/service/fuufu_danjo_trouble/index.html http://www.bengo4.com/bbs/search.asp?enc=utf-8&q=%E4%B8%8D%E5%80%AB+%E6%85%B0%E8%AC%9D%E6%96%99 離婚まで決意しているのなら、素人判断で行動をおこすと失敗します。 ご主人と相手女性との“不倫の証拠”は十分ですか?ご主人が不倫を認めた…とか、メールで疑わしい内容があっただけでは不十分です。証拠がなければ「不倫なんてしていない、ただ会っていただけ」と嘘を言われる可能性もあります。 メールでも肉体関係が明らかなメールなら証拠となりますが、その際はそのメールを画像保存・相談者の携帯に転送し、証拠保存を。本人が不倫を認めた内容などボイスレコーダーで録音もOKです。 慰謝料金額は離婚なら200万円~300万円ですが、400万くらい吹っかけて、示談で200~300万円が妥当かと思います。 離婚後の相談者の生活は大丈夫ですか?慰謝料請求・財産分与など、もし支払いが滞ったら給料差し押さえで強制執行する方法とか、いろいろと専門家の方に相談をしてから行動するのが損をしない離婚の仕方かと思います。 http://www.toku-rikon.com/uwaki/uwaki19.html
お礼
いろいろ教えてくださりありがとうございます。 慌てず、情報収集をきちんとして行動をおこす準備に励みたいと思います。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>今回の件以外にも理由があり、離婚を決意しました これは絶対口に出さない、離婚の理由は浮気が原因で押し通さないと、裁判になったときに離婚理由の原因の一部だと請求額よりかなり低く決定される可能性があります。 請求方法は配達記録付き内容証明郵便で、請求の発生原因と請求金額、支払い期日、支払い方法、期日までに支払わなければ法的処置を取る等の一文を入れ相手に送り、その後、支払いがなければ支払い督促や60万未満なら少額訴訟を起こす。 相手に支払いが確定し、期日までに支払いがなければ、強制し以降の手続きを取る、その際相手が働いているなら、勤め先の給与や取引口座を調べて差し押さえる。 内容証明を使うのは、請求したという事実を客観的に証明するためのものです。 無くてもできますが、相手が請求書なんて知らないと言えば、それを覆す証拠を提出するのは質問者様になり、 いくら送付した請求書の写しを質問者様が持っていたとしても、それが相手に確実に届いてる証拠にはなりません。
お礼
やはり内容証明郵便によるものが妥当なのですね。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 やはり弁護士に依頼することも考えたほうがいいのかも知れませんね。