債務者対抗要件について教えてください
大学で債権の証券化について学んでします。私の読んでいる本(渡辺裕泰氏 ファイナンス課税 有斐閣)には証券化に際してのポイントで次のような記載があります。
「債権の譲渡については平成10年の「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」が施行され、法人の有する指名金銭債権については、債務者の承諾が無くとも債権譲渡を登記することで第三者対抗要件を具備できることになった。」
ここまではわかるのですが、次からの記載が全くわかりません。
「債務者対抗要件については、債務者の保護を重視した結果、特例は設けられていない。オリジネーター(原債権者)がサービサーとして債務者から債権の回収を行っている間は、第三者対抗要件のみで通常は問題が生じない。しかし、サービサーが交代するような折には、債務者対抗要件を備えるため債務者に当期事項証明書を交付し、かつ債務者に対して通知しまたは債務者が承諾することが必要となる。(動産債権譲渡特例法4条)」
申し訳ございませんが後半部分についての解説をお願いします。