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転籍届について

主人と離婚したあと、子供たちの戸籍も私のほうに移そうと考えています。転籍するには筆頭者の同意が必要と聞きますが、離婚後なら主人の同意なしで、移籍することは可能でしょうか、子供たちは成人しており私に同意してくれています。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8473/18137)
回答No.3

父母が離婚し、父(母)の戸籍にあって父(母)の氏を称している子が、母(父)の戸籍に移り母(父)の氏を称したいときには、まず家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てをし、許可を得る必要があります。 許可が得られたら,入籍届を提出してください。 転籍というのは全く別の手続きです。

その他の回答 (2)

回答No.2

子供の本籍地の住所を変更する意味の「転籍」なら現在の戸籍の筆頭者の署名が必要です、たぶん子供の父親が戸籍の筆頭者でしょうね。 これは子供戸籍簿に書かれた住所が貴方と同じになるだけで、貴方の戸籍に子供が入るのではない。 貴方の戸籍に子供を入れたいなら 家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可(民法791条)」を申し立てて、子どもの氏を自分の氏と同じにする必要があります。 https://www.adire-rikon.jp/about/child/koseki.html

  • Nobu-W
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回答No.1

https://www.adire-rikon.jp/about/child/koseki.html とある法律相談事務所のHPですが・・・ 『離婚後の戸籍について』という項の、「子どもの氏と戸籍」という のがあります 読んでみて下さい

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