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出産手当一時金について

教えていただきたいのですが・・・。 3月に3年勤めた会社を退職しすぐ4月から別の会社へ就職しました。 雇用形態は正社員です。 現在妊娠14週ですが出産手当一時金はもらえるのでしょうか? 社会保険は3月31日までは以前の職場、4月1日からは現在の職場です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>被保険者ではあるものの1年未満です。 事業所は変わったのですが社会保険には途切れることなく加入しているという事実で可能なのでしょうか? 政府管掌健康保険(一般に言う健康保険)と、会社が組織する健康保険組合は通算してもらえますので、転職される前の保険が、共済組合(国家公務員、地方公務員、学校教職員等)でなければ大丈夫でしょう。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20030630mk21.htm
machi-maru-maru
質問者

お礼

分かりやすく説明頂きありがとうございます。 URL参考になりました。

その他の回答 (3)

noname#58431
noname#58431
回答No.4

#1補足 他の回答にもあるように、本人在職中=被保険者の出産の場合、被保険者期間の長短にかかわらず受給できます。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

今現在の会社で社会保険に加入されているのであれば、今現在加入されている健康保険から支給されます。 1年以上の加入期間が必要なのは、退職した場合において、6ヵ月以内の出産の場合のみとなりますので、出産が在職されたままと言うことであれば、まったく関係ありません。 また、今の会社を出産前に退職されるということであれば、前の健康保険と今の健康保険の加入期間が、通算して1年以上であれば、今の会社を退職後6ヵ月以内の出産の場合において、出産育児一時金と出産手当金を今現在加入の健康保険に請求することが可能です。 不明な点があれば補足いたします。

noname#58431
noname#58431
回答No.1

1現在の職場で出産時に被保険者であれば、受給対象です。 2また退職後6ヶ月以内の出産であれば退職時の保険の受給対象にも該当します。 3複数の受給が可能な場合、申請時に他の制度で受給申請はしませんという念書を提出せよといわれる場合があります。

machi-maru-maru
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 2や3は該当しないのですが、1の場合現在の職場に勤めてから出産までの期間は被保険者ではあるものの1年未満です。 事業所は変わったのですが社会保険には途切れることなく加入しているという事実で可能なのでしょうか?

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