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ネイルスクールの授業料について
4年ほど前にネイルスクールに通っていたのですが、家庭の事情で通わなくなりました。 それが今日、配達証明として平成28年12月からの授業料を払ってくださいとの通知が来ました。この場合支払わないといけないでしょうか? 専門方、お詳しい方教えて頂けますでしょうか?
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わざわざ配達証明で通告してくるのですから、相手は正当な請求という認識でしょう 払わなくてはいけないし、払わせる方法があるのでしょう ただ向こうからなんの連絡もなく、いきなり数年ぶりに督促があったのでは交渉の余地はありそうです 相手が更新の確認をするのもマナーだからです なので、一年分は支払い、それ以降は更新の申し出もしていないのでその時点で退会した認識ですと手紙を入れて落とし所とするのはどうでしょう
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- heyboy
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相手は「学校」ですよね? ならば、 決まった期間内に 授業を受けて支払うの ですから、 その打ち切りの手続きを 平成28年12月に しなかったのですか? 多分、 その手続きをしても 受け付けてもらえません 何故なら入学した時の 契約書もロクに読まず 連絡も契約破棄(退学届け) もせずに勝手に 学校から離れたのは 質問者さんですからね。 自分なら 「授業料は払いますから、 まだ、受けてない授業を 特別に受けさせて いただけませんか?」 と交渉しますけどね。
- asciiz
- ベストアンサー率70% (6803/9674)
契約によります。 どこの会社のどういう契約なんですか。 例えば3年間の定期契約で、期間内の解約には違約金が設定してあったりします。 あなたは勝手に、行かなければ授業料も必要ないと思ったのかもしれませんが。 契約した以上、スクールの方では講師の時間を空け、あなたが来るのを待っていたはずです。 つまり費用が発生しているのです。 やめるならやめると、きちんと伝えなければいけませんでした。 それをせずに、行くのをやめたならば、契約期間満了まで無断キャンセルをし続けたということになり、「無断キャンセルは授業料の100%」などとなっていれば、支払うように、と言うことになるでしょう。 また別パターンの契約で、最初にチケット36回分を前払いし、いつ行っても良い(ただしチケットには有効期限がある)、なんてのもあるかもしれません。 この場合は、期限までに使わなかったチケットは失効して、単に自分が損するだけなので、スクールからは何も言われないでしょう。 ---- 根拠に基づいた請求ならば、支払わなければなりません。 どのように書いてあるんですか。 わざわざ連絡してくるぐらいなので、先に書いたみたいな契約になってるんじゃないかと思いますけどね…。 「実際にサービスを受けてはいないので、不当な要求だ」と感じるならば、弁護士に相談して裁判を起こしましょう。 裁判費用としては2・30万円はかかるかもしれません。 つまりそれ未満の金額であれば、勝っても損になるので、さっさと払った方がまだマシ、ということでもあります。 また、相手に契約書などの根拠があるなら、争っても負けて、裁判にかけた時間と費用、丸損ということも考えられます。 >民事事件を弁護士に依頼した場合にかかる弁護士費用について >https://www.vbest.jp/roudoumondai/columns/323/ 初回相談は無料という弁護士さんも多いということですので、請求書面をもって相談してみてください。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
ネイルスクールをやめたのではなくて,あなたの都合でずっと欠席していただけということですね。授業料は支払わなければなりません。
お礼
ありがとうございました。一度スクール側に連絡を入れて一年分払いたいと思います。