- ベストアンサー
国民年金についての専業主婦の疑問
- 夫の勤務先の健康保険と厚生年金が廃止になり、国保と国民年金に変更手続きをした専業主婦の疑問について。
- 専業主婦(3号被保険者)であれば国民年金の保険料は無いと思っていたが、実際に支払い通知が届いた。
- 役所のミスなのか、申請手続きに不備があったのか、確認のポイントを教えて欲しい。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「3号被保険者」は、厚生年金の被扶養配偶者のことです。 国民年金の場合は、扶養ということはありませんから、ご主人の分とtakukaachanさんの分の納付書で問題ないのだと思います。
その他の回答 (4)
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
ご主人が、勤務先の厚生年金を(廃止になったという理由で)脱退し、国民年金(の第1号という種別)に変更した段階で、あなたは第3号被保険者の種別から外れています。 第3号被保険者とは、無収入の主婦が加入する種別ではなく、第2号被保険者(厚生年金、共済年金)の配偶者が加入する種別なのです。 自営業のため第1号の種別に加入している人に扶養されている配偶者は、専業主婦でも第3号ではなく第1号の種別なんですよ。 残念ながら、同じ主婦でも、第3号被保険者(保険料の支払いが無い)だった今までとは違い、保険料の支払いが必要な第1号の種別に加入している主婦となったため、これは「単なる役所のミス」でも「こちらの申請手続きに不備があった」のでもなく、正確な手続きに従って通知が来ただけです。 問い合わせても、同じことを言われるだけです。 確認のポイントは、ありません(汗)強いて言えば、「私は平成15年以降の収入はゼロの、専業主婦なんですけど、種別が第1号になったから、今までの第3号の時と違って保険料の支払いが必要で、保険料納付書が来たってことですよね?それで間違いないですよね?」と言ってみることでしょうか。
お礼
サラリーマンの扶養に入っている妻=3号被保険者と勘違いしていました。 回答ありがとうございました。
国民年金には、第1号被保険者(自営業者や学生などが加入) ・第2号被保険者(厚生年金や共済組合等に加入している人) ・ 第3号被保険者( 厚生年金や共済組合等の加入者に扶養されている配偶者)と3種類があります。 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入者の配偶者が扶養として認定されると、健康保険の被扶養者と年金のの3号被保険者になります。 従って、夫が社会保険から脱退して、国保,国民年金に加入すると、妻も3号被保険者から1号被保険者に変更になりますから、夫共に国民年金の保険料げが区13300円を支払うことになります。 又、国保も夫が所帯主として加入し、妻も一緒に加入することになります。 国保の保険料は、加入者全員の前年の所得を基に計算され、人員割などが加算されます。
お礼
サラリーマンの扶養に入っている妻=3号被保険者と勘違いしていました。 回答ありがとうございました。
- sharako3
- ベストアンサー率29% (333/1130)
役所のミスではありません。 第三号被保険者とは、第二号被保険者(厚生年金加入者)に扶養されている配偶者を指します(俗に「サラリーマンの妻」と言われたりします)。 ご主人が第一号被保険者になりましたので、奥様である質問者さんも、第一号被保険者になり、今後は夫婦ふたり分の年金保険料をおさめることになります。
お礼
「サラリーマンの妻」という言葉だけで理解していました。 回答ありがとうございました。
- hijyousyudan
- ベストアンサー率12% (342/2653)
国民年金は個人単位での加入ですので、無収入の人でも支払義務が発生します。 奥さんの国民健康保険料は基本料金(均等割)だけ掛かりますが、支払義務は世帯主に発生します。
お礼
早々の回答ありがとうございました。
お礼
扶養に入っている妻=3号被保険者と勘違いしていました。 回答ありがとうございました。