百貨店の施設警備員による施設管理権について
百貨店の従業員入口では出入管理を施設警備員が行っており手荷物検査もあります。
その際よく見えなかったという理由で、施設警備員が従業員に対して威圧するような大声の命令口調で注意する、再度見せたのにも関わらず態度が気に食わないという理由だけで拘束し大声で威圧しながら叱咤する、上司に報告すると脅し店舗名を言わせたりする、以上のような警備員の行為は施設管理権のもとであれば許されるのでしょうか。
本来警備員は警備業法15条がありますが施設管理権のもとであれば上記のような威圧的な態度で従業員に接することは可能なのか疑問です。
施設警備員による施設管理権があれば警察のような態度で拘束し叱咤することが許されるのでしょうか。
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