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給食施設について

健康増進法で定められている特定給食施設のことなんですが、 ・医学的な管理を必要とするものに食事を供給する特定給食施設 ・医学的な管理を必要とするものに食事を供給する特定給食施設以外の管理栄養士による特別の栄養管理を必要とする特定給食施設 とは具体的にどのような施設なのでしょうか?

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  • mekuriya
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回答No.1

管理栄養士の必置指定について 東京都福祉保健局 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenko_zukuri/ei_syo/tokutei/kanri/index.html 厚生労働大臣が定めた基準に基づいて管轄の都道府県知事が判断します。くだけていえば都道府県知事から指定されれば、管理栄養士を置かなければならないというまで。これ以上説明のしようがない。

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