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年齢の詐称

ふと思ったことなのですが クーリングオフなど、消費者の意思表示に何らかの問題があった際、それは「悪意がない行いのため」返品が可能であり、年齢詐称などがあった場合は、原則返品不可という制度があるというのに、 どうして同人誌界隈では、未成年が年齢を詐称してR-18指定の本を買った場合、販売者が罰せられると言われているんですか? この場合、未成年が年齢を偽った段階で、悪意があったということで、法の庇護から外れるのでは?と思うのですが… 「年齢指定のものを未成年が見るに至った」ということが、販売者の注意不十分として罰れる形だとしても、それでは身分証を親に借りた、などのケースだと、本当にお手上げでは? 詳しい方、どうか何が罪に当たるのか教えてほしいです! できれば判例も教えてください。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

おっしゃる通り、未成年者が詐称して契約を結んだ場合には契約が有効になるということがありますが、それもこれと同様であると言えます。 結局、相当の注意を払っていてもわからないような欺もう行為がある場合には、販売者は罰せられないということになるかと思います。 注意もせずに販売した場合と、誰でも騙されるような形で欺もう行為が行われた場合ではやはり扱いは変わりますので・・・・ 以上ご参考にしていただければと思います。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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