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自殺で他人を巻き添えにしてしまったら
昨日、大阪のビルから飛び降り自殺した高校生の巻き添えで大学生の女の子がなくなりました。 自分も大学2年生で、多分同じ年でぞっとします。 こういう場合、高校生は殺人罪で問われるんでしょうか? 死んでいるから償いとかできないと思いますが・・・・。 無くなった女の人にしたら上から人が降ってくるなんて、状況も認識できないまま死んでいったわけでたまったもんではないですよね。 人間は空から人が降ってくるかもしれない、そういう事も気にしないといけないんでしょうか?
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殺人罪ではないです。意図をもって殺してませんからね。 こういう事件をみると、自分勝手に死ぬなと思います。 この高校生は、ほんとに自分勝手な人間だと。 どうせ自殺するなら、誰にも迷惑をかけずに行方不明で自殺しろと言いたいです。 自殺した高校生の親は、どう償うんでしょうね?
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- princelilac
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飛び降り自殺は「業務」に該当しません。 「業務」とは普段の行動という意味で、日常生活で他人に危害が及ぶ危険性のある行為中に、必要とされる注意を怠ることです。例えば車の運転などが挙げられますが、職業としての運転手でなくても事故を起こせば責任を問われます。 被害者には上から人が降って来ることに気を付ける責任はありません。交通事故で言うなら、後ろから追突された場合に、後方の車に不注意だったとはならないのと同じです。
- aheaheuhiha
- ベストアンサー率18% (11/60)
殺人は殺意があることが前提なので、たまたま巻き添えにしてしまったなら業務上過失致死罪ぐらいだね。 まあ死んでちゃ罪には問えないけど。 ただ未成年って事もあるので親に民事の方で損害賠償請求できそうな気もするけどね。 やれば良いのにと思う。
- princelilac
- ベストアンサー率24% (1618/6634)
飛び降りた人が死亡しているなら、その時点で刑事罰を負わせることはできません。ただし自殺未遂であれば「未必の故意」が成立し、罪を課せられる場合があります。 「自分が飛び降りることで巻き添えをくう人がでるかも知れない。たとえそうなったとしても構わない」と、考えたことが罪に問われるのです。繁華街のように「人通りの多い場所で自分が飛び降りたら、下にいる人が巻き添えをくう可能性がある」と考えることが自然だからです。 もちろん自殺した人が飲酒や薬物などで通常の判断ができない場合であったなら、別の問題が発生します
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
過失致死罪になりますが、あまりに悪質な場合は殺人罪になることもあります。その場合でも「被疑者死亡」ということになるので実質刑事罰を与えることはできませんが、被疑者の家族に民事で慰謝料を請求することは可能です。
- chiychiy
- ベストアンサー率60% (18536/30886)
こんにちは 気の毒だと思います。 一緒にいた友達は、相当なトラウマになるのではないでしょうか? 心のケアは大丈夫なのか心配になります。 大阪の遊園地の事故でも周りにいた人が 相当なショックを受けてますから。 親は賠償するでしょう。 本人は過失致死にもならないと思います。 気にしても仕方ないですが 知り合いに聞いたのは車のボンネットに降ってきたという話です。 後、かなり古い話で 私もよく知らないのですが某有名人が 飛び降りしたときに、たまたま数メートル近くを歩いていて・・・ この後は書けません。想像してみてください。
- kikiegao121
- ベストアンサー率23% (46/198)
私はビルの側を通るときは必ず上を確認してから歩くようにしています。 以前ですが、工事現場から物が落ちてきて当たりそうになったことが有るからです。 人に限らず、高いビルからは何が落ちてくるかは分かりませんからね。 前にタワーマンションから自転車を投げ落としていた女性が居たとも言われてましたよね。 今はビルの無い田舎に住んでいるので今回のようなことは気にしなくても良いですが、高いビルを建てるなら防災防犯を内部だけではなくて外部にもしっかり構築すべきだと思いますね。
お礼
なるほど。
お礼
そうですね。 自殺した高校生の親はどうするんでしょうね。