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駐車場のトラブル(設置管理の瑕疵)

店舗の駐車場の設備についてのトラブルで困っております。 お客様が,買い物後、私どもの店舗の駐車場内のポールを保護する為のパイプの接触、車を破損されました。 先方の主張は 他の人もぶつけているので,パイプの設置位置,仕様が悪いからであり、「設置管理の瑕疵」があり改善の責任がある。 確かに過去にこのパイプに接触し車を破損している人は居るので改善する事については、検討していますが、懸念している点があるます。 パイプが一部破損しているので、補修または接触を防ぐ様に仕様を変更(改善)する事により、「設置管理の瑕疵」を認めた事になり、車の修理代を請求されるのではないかと言うて点です。 基本的な考え方として、駐車場内の固定物(パイプ)に後方不注意でぶつかっているので、車の補修代を支払う必要は無いと考えております。 相手方は「設置管理の瑕疵」があり改善しろを何度も主張されており、法律用語を並べ,会話もICレコーダーに録音しており、対応の困っています。

みんなの回答

回答No.4

#3の者です。 前回の回答に付け足したいことがあったので。 その駐車場に、注意を促す看板等の表示を設置なさったらどうでしょうか? そこの駐車場内での一切のトラブルについては責任を負わないとあらかじめ書かれておいた方がよいと思います。 これは、決して相手にこちらの非を認めたことにはならないと思いますし、他のお客様にとっても親切な対応の一つになると思います。

回答No.3

相手が裁判したいと言うのであれば、裁判させれば良いのではないでしょうか? 接触、破損がどの程度かは分かりませんが、多分裁判申立費用の方が高くつくと思います。 仮に相手の車の損害賠償が認められても、その修理費用の何分の1という形になると思います。 その駐車場を利用した人全員が車を破損させているなら別ですか、気を付けて大丈夫な人が大半であれば、相手の注意不足ということになるのではないでしょうか? 多分相手は破損修理額の全額を欲しいのでしょうから、どうぞぜひ裁判でも何でも起こして下さいと言えば良いと思います。 裁判官があたなの管理責任を指摘するならそれに従えば良いことです。 警察官だからと言って必ずしも弁護士や裁判官と同等の法律知識を持っているわけではなく、持っているとすれば、もっと違う方法で、駐車場の設置物の改善を要求してくると思います。 決して直接交渉に応じることはしない方が良いと思います。ICレコーダーを持ってきたのは、あなたの不用意な発言をおびき出し記録する為の道具だと思います。 もっとも、音声による証拠が必ずしも裁判で認められるとは限らず、相手は裁判に持っていかずにあなたから修理金を巻き上げようという魂胆だと思います。

101010
質問者

お礼

確かに不用意な発言は避けた方が良いと思いますので.注意して対応します。 ありがとうございました。

  • IQ-Engine
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回答No.2

 説明不足でした。スミマセン。  なるべく分かりやすい表現に直します。説明の中に「挙証責任」という言葉を使いましたが、まずこれは当事者のどちらが、どちらの「過失を立証」しなければならないのか、ということであると考えてください。  さて、法律にはいろんなものがあります。損害賠償に関する一般原則は民法が拠所となっていることはご存知だと思いますが、他に特別法や強行法がある場合はそちらの規定が優先されます。で、先ほど挙証責任といいましたが、民法では但し書きや特別の断りがなければ原則的に「被害者が加害者の過失を立証」しなければならないとされています。  しかし、製造物責任法や自動車損害賠償保障法など、法律によっては賠償責任を免れるためには「加害者が自己に過失がなかったことを立証」しなければならない、と定めているものもあります。  民法717条は土地の工作物に瑕疵があれば、それを占有する者が賠償する責任を負うことを規定していますが、「但し」という続きがあり、占有者が注意していたなら賠償責任は占有者にはなく、その代わり所有者に賠償責任が生じることが定められています。この但し書き以下が実は挙証責任の主体を決めるポイントになっています。これは、「注意していた」ことを立証しなければ責任の主体は占有者、つまり実際の管理者にあるということです。尚且つ、被害者が工作物の瑕疵の存在を立証したら、管理者が責任を負うということです。  しかし、この条文は工作物そのものの瑕疵を言っていますから、ご質問者さんの争点は717条にはないことが分かります。また同様に、設置の仕方や管理の方法についてはやはり「被害者が管理者の過失を立証」しなければなりません。  いかがでしょうか。

101010
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。

  • IQ-Engine
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回答No.1

 まず、懸念されている点についてですが、補修や仕様変更をしただけでは賠償責任を負担することはありません。「設置管理の瑕疵」という言葉は初めて聞きましたが、あるとすれば管理者の過失が立証された結果の表現になると思います。もっと直接的に探れば、民法717条の「土地の工作物の設置または保存に欠陥(瑕疵)があって他人に損害を与え」たことを主張していると推測できますが、これは工作物自体に瑕疵があることを要件としていて、設置方法や管理方法の瑕疵のことではありません。  瑕疵云々以前に、その車の所有者が損害について弁償して欲しいのか、それとも設置方法を改善して欲しいのか、あるいはその両方なのか、争点はいったいどこにあるのでしょうか。  多分、車の修理代が欲しいだけなのでしょうが、結論から言ってしまえば現段階では何ら賠償する義務はありません。ご質問者さんの心配されている点についての問題は実はここで終わっています。  さて、もっと先のことについても触れておきましょう。  もし、その車の所有者がどうしても修理代を出して欲しいというのであれば、管理者にどのような過失があったのかを立証してもらう必要があります。これを挙証責任といいますが、民法717条にいう土地の工作物の設置や保存についてなら当然管理者が「注意していた」ことを立証できなければ賠償責任は免れませんが、設置の仕方や管理の方法となると、被害者が管理者の過失を立証する必要が出てきます。この違いは重要です。  これ以上は相手方の問題なのですが、管理者の責任を追及するには、客観的根拠が必要になります。まずは、その工作物の設置に関する規制、つまり法令や条例があれば、それに違反している事実があるのかどうかです。  関連するものでは、その設置の目的が他の損害の防止にどのくらい関与しているのか、または安全や衛生の確保にどのくらい関与しているのか。要するに、必要性と理解してください。これが、車の接触と因果関係を有すると判断されたときに、その工作物の本来の目的の有益性と車が接触する危険性とを比較して、どちらを優先すべきかが量られます。  もうちょっと分かりやすく言うと、たとえばアパートの大家さんが店子の身を案じて、防犯のために室内のありとあらゆる窓に防犯カギを設置してあげたとしましょう。そしてある時火災があり、これが裏目となって逃げ出せなかった人がいたとします。これは、大家さんに賠償責任が課せられるのでしょうか。この論議は、実は危険を回避するためのコントロールが可能なのはどちらなのか、ということです。  今回の件に置き換えると、全ての人が必ず接触して損害を被るようになっていたのであれば、もはや危険を回避するだけのコントロールは運転者に無理と判断されます。が、たまにぶつかる人がいる程度では、コントロールできている人がいるわけですね。そして、有益性があるのなら管理上の瑕疵は問えないのです。  あと、これは余計なことですが、過去に車が接触する事実については、少なくとも現段階では相手方の主観に過ぎません。同様の事故にあった人たちが、口々に改善要求を出しているのであれば問題に挙がりますが、現状はどうなのでしょうか。改善要求があれば、改善すればよいだけで、それが賠償責任に結びつくわけではないので憂慮する問題でもないのですが。  ご質問の内容を読むかぎりではどのように設置されているものか分かりませんが、現状ではなにも立証されたものが無いようですから賠償請求に応じる必要はないと考えてよさそうです。気にせず、補修されてください。

101010
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます 相手が法律に詳しいく(元警察官)慎重になっています。 多分、修理→不備を認めた→修理代の請求を狙ってると思います。 ひとつわかりにくい点があるので説明して頂ければありがたいのですが。→当然管理者が「注意していた」ことを立証できなければ賠償責任は免れませんが。 この点なんですが、よろしくお願いします。

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