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準確定申告について
こんにちは。準確定申告について質問です。準確定申告は、しなければならないものなんでしょうか?通常の確定申告だけでは駄目なのでしょうか?よろしくお願い致します。
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準確定申告をする必要がある条件自体は通常の確定申告と変わりませんが、申告時期が違ってきます。 相続人が相続の開始から4ヶ月以内に申告する必要があります。 なお、通常の確定申告と同様に故人に収入等がなければ申告の必要はありません。 故人が会社にお勤めだった場合は年末調整が受けられませんので医療費控除などと合わせて申告した方が良いと思います。 (引用) 所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告することになっています。 しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告しなければなりません。これを準確定申告といいます。 準確定申告をする場合には、次の点に注意してください。 (1)確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合 この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。 (2)相続人が2人以上いる場合 この場合には、各相続人が連署により準確定申告を提出することになります。 ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。 この場合には、他の相続人に申告した内容を通知しなけばならないことになっています。 (3)準確定申告における所得控除の適用 イ 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。 死亡した時に入院していて、その入院費を死亡後に支払っても含めることはできません。 ロ 社会保険料、生命保険料、損害保険料控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。 ハ 配偶者控除や扶養控除に該当するかの判定は、死亡の日の現況により行います。 この準確定申告は、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告の付表を添付し、相続人の住所地ではなく、被相続人の住所地の税務署に提出します。 (所法16、124、125、所令263、所基通124・125-4) (平成13年4月1日現在の法令等によっています。)
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- SSSIN
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◆準確定申告は、しなければならないものなんでしょうか? する必要があります。 理由としては、所得税は暦年で課税されますが、期首1/1から死亡日までの期間は被相続人の所得であり、死亡日以降は相続人の所得になるため、被相続人の生前の所得を確定させなければなりません。 ◆通常の確定申告だけでは駄目なのでしょうか? 故人に一定の所得がある場合には、相続人は相続の開始日から「4ヵ月以内」に準確定申告書を税務署に提出し、所定の所得税を納付する必要があります。 故人の生前の所得税については、債務として「遺産分割の対象」になりますし、一定額以上の財産がある場合には相続後1「10ヶ月以内」に「相続税の申告」をする必要がありますが、故人の所得税を確定させないと遺産の計算ができずに申告が間に合わないことになります。
お礼
よくわかりました。有難うございました。
- cuhcai
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15年間確定申告をしてきましたが、準確定申告と言うのを始めて知りました。 一体どういうものでしょうか?
お礼
申告しないといけないんですね。わかりました。有難うございました。