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所有車の同じ市内での住所変更について

少し下の同タイトルの質問で、同一管轄内での住所変更で、 「ナンバーは変更できる」という1件の回答のみで、すぐに締め切られたようですが、 通常同じ陸運支局の管轄内で、所有者の住所のみが変わっても、 ナンバーは変わらないと思っていたのですが、 車検の時などでなくても、理由如何によっては、ナンバーの変更は可能なのでしょうか? (例えば、希望ナンバーにしたいなど)

質問者が選んだベストアンサー

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  • tenteko10
  • ベストアンサー率38% (1088/2795)
回答No.2

ナンバー交換時には理由書が必要になりますが、その理由をナンバープレートが破損、汚損したと言う事にして申請します。 実際に傷がなくても何も言われません。 (陸運支局も交換目的と解かっていると思います)

noname#23803
質問者

お礼

なるほど、陸運側も、心得たものということですね。

その他の回答 (2)

  • kei_sap
  • ベストアンサー率27% (274/1011)
回答No.3

可能ですよ。 理由は自己申告ですから、あなたが「汚損した」と書けば汚損ですし、「破損した」と書けば破損なのです。 希望ナンバーの申請書にも再交付の理由がありますが、それも同じです。 突っ返された話しなんて聞いたことありませんから。 但し、ナンバープレートを紛失した時は理由書とかいりますけれどね。

noname#23803
質問者

お礼

ほぼ同じ回答を複数頂きましたので、納得しました。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

住所はそのままでもナンバー変更は可能です。

noname#23803
質問者

補足

希望番号制を利用できる場合   新規登録を行う場合   管轄変更を伴う移転登録又は変更登録を行う場合   現在のナンバープレートが破損、汚損した場合 というのは見つけたのですが、住所変更のみでは該当しないと思うのですが。 「住所はそのままでも」の根拠が知りたいです。

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