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所有車の同じ市内での住所変更について
少し下の同タイトルの質問で、同一管轄内での住所変更で、 「ナンバーは変更できる」という1件の回答のみで、すぐに締め切られたようですが、 通常同じ陸運支局の管轄内で、所有者の住所のみが変わっても、 ナンバーは変わらないと思っていたのですが、 車検の時などでなくても、理由如何によっては、ナンバーの変更は可能なのでしょうか? (例えば、希望ナンバーにしたいなど)
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質問者が選んだベストアンサー
ナンバー交換時には理由書が必要になりますが、その理由をナンバープレートが破損、汚損したと言う事にして申請します。 実際に傷がなくても何も言われません。 (陸運支局も交換目的と解かっていると思います)
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- kei_sap
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回答No.3
可能ですよ。 理由は自己申告ですから、あなたが「汚損した」と書けば汚損ですし、「破損した」と書けば破損なのです。 希望ナンバーの申請書にも再交付の理由がありますが、それも同じです。 突っ返された話しなんて聞いたことありませんから。 但し、ナンバープレートを紛失した時は理由書とかいりますけれどね。
質問者
お礼
ほぼ同じ回答を複数頂きましたので、納得しました。
- hana-hana3
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回答No.1
住所はそのままでもナンバー変更は可能です。
質問者
補足
希望番号制を利用できる場合 新規登録を行う場合 管轄変更を伴う移転登録又は変更登録を行う場合 現在のナンバープレートが破損、汚損した場合 というのは見つけたのですが、住所変更のみでは該当しないと思うのですが。 「住所はそのままでも」の根拠が知りたいです。
お礼
なるほど、陸運側も、心得たものということですね。