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飲食店で故意に違うもとを出した場合
例えば飲食店でビーフカレーを頼んで「ビーフカレーです」と言われ出てきたものがチキンカレーで故意に単価の安いものにすり替えた場合詐欺になりますか?支払い額はビーフカレーの価格のままです。
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質問者が選んだベストアンサー
その人が頼まれたのはビーフカレーで、自分が手に持っているのはチキンカレーだと分かっていて、騙す意思があって「これはビーフカレーですよ」といってチキンカレーを渡したなら、詐欺罪です。 しかし単にチキンカレーを注文したお客さんだと間違えて出してしまったなら、詐欺罪ではなく、ただの過失です。 また手に持っているのはチキンカレーだったのに、ビーフカレーだと思っていて「ビーフカレーです」と間違えて出してしまった場合も過失なので詐欺罪ではありません。 では誰が詐欺罪であると証明するのか。それは訴えた側です。なので現実的には詐欺罪を成立させるのは結構大変です。
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- gongorogon
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回答No.2
食べないと分からないものだとは思いますが、途中で気づいた時点で申し出れば、店側の対応を求めるのは当然でしょう。 多分商取引の話になるのかもしれませんが、全て食べてしまった場合は、その商品を了承したものと扱われませんか? 商品が無くなってしまっては、申し出ても証拠が無いし・・・。 もし僕がその立場で全て食べてしまったとしたら「違ってるけどまあいいや」くらいにしか思わないと思います。
質問者
お礼
なるほど回答ありがとうございますけど
- unnoun
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回答No.1
詐欺です。一度やられました。指摘すると私が作りました無料にしますと反省していましたよ のちに潰れました。
質問者
お礼
今このような状態なのでクレームをいれたら謝罪したいと言われました。やはり詐欺に該当しますかね、回答ありがとうございます。
お礼
詳しくありがとうございます。