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社団法人 日本音楽著作権協会について

私の知り合いで喫茶店を経営している人がいます。 最近、社団法人 日本音楽著作権協会の職員と名乗る人がお店にやってきてスカパーや音楽CD・カラオケ などをお店で使用するには、上記協会に対して使用料の様な形で料金を支払う必要があると説明を受けたということです。 本当にそのようなことが必要なのでしょうか? この協会に、料金を支払う必要が法律的にありますか? 現実的に支払いを拒んだ場合、罰則などが生じる事になるのでしょうか? アドバイス宜しくお願いいたします。

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  • palpal_jk
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回答No.2

>本当にそのようなことが必要なのでしょうか? (社)日本音楽著作権協会(JASRAC)は日本のほとんどの作詞家・作曲家及び音楽出版社から音楽著作物の権利の委託を受けて管理している仲介業務団体です。 法律的には喫茶店での音楽著作物の無断での業務使用は著作権法に違反しているんです。 >現実的に支払いを拒んだ場合、罰則などが生じる事になるのでしょうか? 1)民事的なもの 差止請求(著102条)・・無断使用停止を強要されます。 損害賠償請求(民709条)・・JASRACが受けた損害賠償を請求されます。 不当利得返還請求(民703条)・・無断使用によりあげた利益分の支払いを要求されます。 2)刑事罰 3年以下の懲役又は300万以下の罰金(法人については1億円以下の罰金) などが適用される可能性があると思います。 以上は文化庁のHPに詳しくのってますよ。 ただ、相手の方が本当にJASRACの方かはきちんと確認したほうがいいでしょう。

1hime2taro
質問者

お礼

ありがとうございます。 良く分かりました。 相手の方が本当にJASRACの方がどうか、 確認してみてから、しっかり対応するように 伝えようと思います。

その他の回答 (1)

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.1

まず、下記参考URLをご覧下さい。 日本音楽著作権協会は、作曲家、作詞家など、音楽の著作権者から著作権の信託を受けてその管理を行っている団体です。 著作権者の許諾なくして行ってはならないとされている行為について、許諾をするかわりに、使用料を徴収するのが業務です。使用料は、事務費等を控除して、著作権者に分配されます。 使用料の支払いを拒んだ場合は、著作権者の許諾を受けずに、演奏権などの対象となる行為を行っていることになるので、著作権法違反として、当然刑事罰の対象にもなりますし、損害賠償を求める民事訴訟の対象にもなります。

参考URL:
http://www.jasrac.or.jp/info/bgm/index.html
1hime2taro
質問者

お礼

良く分かる説明をしていただき、ありがとうございました。

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