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農地(田)の仮登記に付いて

農地(田)の売買手続きで、農業委員会の申請が今年出来ないので、取り合えず仮登記をして、来年本登記をしようと言う話をしておりますが、仮登記をする、長所短所、有効期間があるのか教えて下さい。

みんなの回答

noname#26116
noname#26116
回答No.2

農地転用不可の土地を仮登記のみで次々と売買していく事例も見られ、そういうのは色々と問題があると思いますが、時期が来て農転の手続が済んだ後にはきちんと本登記するという事であれば問題は無いです。 期限というのも特にはありませんが、時効に掛かる恐れはあります。 しかし10年位は大丈夫です。 メリットとしては受付先着が優先される登記において、順位の保全をする事が出来る点です。登記簿上、仮登記の次の枠は余白となり本登記を待ちます。それ以降のものは余白の下に記載されますが順位が下となります。 デメリットは、全て約定の通りスムーズに行けば特にありません。 仮に当事者間で問題が生じるとしても、仮登記をしていた事に起因するものは考えにくいです。

maki1188
質問者

お礼

私は売主ですが詳しくご案内有難う御座いました、アドバイスを参考に売主が不利にならない様に仮登記を進めたいと思います。

回答No.1

短所は特にありません。仮登記することで登記上の順位を保全できますので良いと思います。 当該農地につき買主なら仮登記したほうが良いと思います。 そうすれば売主が他に売却して登記しても仮登記の順位で本登記できるため第三者に対抗できるからです。 期間はないと思いますがどちらにしても来年なら大丈夫だと思います。

maki1188
質問者

補足

私は売主ですが特に心配ないと言う事で良いでしょうか、有難う御座いました。

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