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著作権

ポパイ(ほうれん草を食べてパワーアップする)アニメがありましたが、そのキャラクターを自分のホームページでつかいたいと思っています。現在著作権は放棄されている と噂を聞きましたが、確認するにはどのようにすればよいのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#159582
noname#159582
回答No.3

そういえば、判例が出ていたね。 §10 美術著作物 1 美術著作物一般 ・ポパイネクタイ事件 http://www.netlaw.co.jp/hanrei/ (著作:http://www.netlaw.co.jp/及び荒竹純一) 結論から言って、まだ著作権保護されているのではないかとの事です。最初に記載した著作権は保護期間を過ぎていますが、後続で作った作品がまだ保護期間内だからだそうです。あと、ネクタイの場合、商標権がついている可能性があるとか、不正競争防止法で規制されるなどの記載されていますので、商品につける場合には注意が必要です。 途中までしか読んでいませんでしたが、私は不服の残る判決に思えます。通常、どの場面のキャラクタであるかを提示する必要はありませんが、今回に限り、一部保護対象外 となっていることから、著作権者側にどの場面のキャラクタであるかを提示しなさいとの判決です。 今回の差し止め請求は却下されていますが、損害賠償請求は異なる結果になる可能性は充分あります。 ホームページに記載する場合、そのサーバーがある国の著作権により判断します。条約によりある程度の保護は各国でされていますが、各国で著作権保護期間が違います。日本は保護期間が短い方です。

参考URL:
http://www.netlaw.co.jp/hanrei/

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  • north073
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回答No.4

ポパイ事件の平成9年7月17日最高裁判決は、当該事件について、ネクタイはポパイ連載第1回に依拠するものであり、保護期間は過ぎているとして著作権者の訴えを退けたものです。 さて、それではポパイのキャラクターについて、著作権はきれているといってしまっていいのか。この判例では、キャラクター自体を著作物として保護するのではなく、キャラクターが出てきた作品を著作物とし、そこに出てきたキャラクターと同様に描くことが、著作物の複製に当たるとしたものです。 第2回以降に出てきた特徴を生かして描いたキャラクターであれば、その特徴が最初に登場した時点から著作物の保護期間が始まることになりますから、場合によっては、保護期間が過ぎていないこともあることになります。 また、インターネットにおける準拠法の問題ですが、必ずしも決着がついているわけではありません。今なおハーグ国際私法会議で議論されているところで、サーバ設置国の法律のみが適用されるとは限りませんので、ご注意下さい。(参考URLなど)

参考URL:
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/009/030103e.htm
noname#21649
noname#21649
回答No.2

海外での著作物といえども.日本国内では日本の著作権法が適応されます。 海外の法令に違反したとしても.日本国内方にいはんしていなければ.犯人の移送はできません。裁判の所轄は被告の居住地ですから.日本です。 刑事訴訟方と民事訴訟法をしらべてください。 米国法は日本国内では.日本国内方に違反していない限り機能しませんから。

回答No.1

日本の著作権法ではすでに著作権は消尽しているように 見えますが ポパイのキャラクターの管轄であるアメリカの 著作権法:別名ミッキーマウス法によって 著者の死後70年は保護されるようになっています。 また現在のポパイのキャラクターは 著者ではなく管理法人の著作”ということに”なっているので さらに著作権は伸び95年以上は保護されます んですので勝手に使うとエライめにあうかもしれませんね ミッキーマウス法案について調べてみるとよいかもしれません。

huriko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 エライめあうとこでした。 感謝です。

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