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集合住宅共用部分についての住居侵入罪
私は大学で法律を勉強しました。したがって法律に全く無知なわけではありません。しかし、最近の住居侵入罪についての検挙例の中には、首を傾げたくなるもの(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080703-00000060-mai-soci)があります。下手をすれば、マンションに住む友達を訪ねていったらそれで住居侵入罪に問われかねないような運用が一部でなされているのには、危惧を覚えます。 法的素養がある方からのご回答をお待ちしております。なお、判例が確立していない部分もあることですので、判例に依拠する必要はありません。むしろご自分の言葉で説得的な根拠を付けてご自分の考えを述べて頂くように要望します(法学に絶対的真理はありませんので)。 集合住宅の共用部分についての住居侵入罪について Q1 オートロック式でない集合住宅について、誰の承諾を基準に住居侵入罪の構成要件該当性を判断すべきでしょうか? ア:管理会社ないし管理組合が承諾していれば該当しない イ:居住者のうち1人の承諾があれば該当しない ウ:管理会社・管理組合または居住者のうちの1人が承諾すれば該当しない エ:居住者の過半数の承諾があれば該当しない オ:もっぱら「住居の平穏」を害するかで決すべきで、承諾は関係ない カ:その他(具体的にどうぞ) Q2 Q1でオないしカと回答された場合、市議会議員が議会報告を配布するためにマンションの共用部分に立ち入ることは、構成要件該当性が認められますか? Q3 オートロック式マンションにおいて、オートロックの外側と内側では、構成要件該当性の判断について、どのような差異が生じるでしょうか? Q4 「正当行為」であれば、仮に構成要件に該当しても違法性が阻却されますが、一般に、市議会議員が議会報告を配布するためにマンションの共用部分に立ち入ることは、「正当行為」に当たるでしょうか?
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お礼
重ねてのご回答、ありがとうございます。 議員が議会報告を集合ポストに投函するために立ち入った場合の、違法性阻却(「正当行為」)の成否はどうでしょうか?違法性阻却は、構成要件に該当するのに犯罪が成立しない場合の1つなんですが。議会の様子を住民に伝えるという、民主主義の価値を考慮する必要が出てきます。 正当行為の場合は、犯罪不成立ですから現行犯逮捕もできません。
補足
>>居住者については、居住者の居室に住む権利があるだけで共有部だからといって部外者(ここでいう部外者は居住者宅への訪問者ではない)を大家さんの承諾なしで自由に出入りさせることは出来ません。 居住者宅への訪問者と、そうでない部外者とを、法律上(刑法上)何で区別できるのか、とても不思議です。どちらも共有部に立ち入ることに変わりはない以上、刑法の住居侵入罪の成否について、区別するというのは無理があるのではと思いました。 >>私のマンションでは一般のビラ配りに退去を命じたのに居座ったので、不法侵入で訴えましたよ。当然現行犯逮捕でした。 (政治的)ビラ配りを望む人の利益はどうやって図られるのでしょうか?居住者全員がビラ配りを嫌っていればよいのですが、(政治的)ビラ配りを望む人までビラを受け取れなくなってしまうのでは? うちのマンションは賃貸ですが、管理会社がビラ配り禁止にしています。しかし私は、地方自治も含めて政治から取り残されたくありませんので、宗教がらみはともかく、政党や議員が配るビラは目を通したいです。