• 締切済み

服を破られた=殺されるのが怖い となりますか?

奥さんが、旦那さんからの物言いに耐えられず、15年前からしていなかったリストカットを一度しました。 精神科に通いましたが、重い精神病でも、鬱でもなく、必要なのは投薬ではなく医師と会話をしながら治療する事(カウンセリング)と言われました。 旦那さんは奥さんの言動をまず否定し、批判し罵ります。 その度に奥さんの症状は悪化します。 奥さんがカウンセリングに通い出してから4ヶ月後、旦那さんの帰宅時間が深夜、家を出る時間が早朝になり、奥さんは全く眠れない日が2週間ほど続き、どうしようもないので普段の4倍の睡眠薬を処方してもらい、眠れない事を旦那さんに言うと、旦那さんは嫌味で「可愛そうに」とのみ言い、生活を変えることはありませんでした。 そして、いつもの否定と批判、罵りが加わり、奥さんは旦那さんがいないとき、旦那さんの服を4枚破り、自分の着なくなった服も20枚以上加えて、ごみ袋に入れ捨てました。家中を掃除し、家を出る決心をしました。 奥さんは家にいては寝られないが、ホテルにいくお金もないので、1週間分の服を持ち実家に帰りました。旦那さんに話そうとしたが、聞く耳を全く持たないので、眠れないので少し家を出ますとだけいって。 一週間後、奥さんが帰りますと旦那さんに連絡すると、旦那さんは ごみ袋から 僕の破られた服を発見した。家に帰ってこられては殺されるかもしれないから怖くて眠れない。家へは帰るな。 男一人で住むために、家のインテリアも男用に全て変えた。見たらショックだから帰らない方がいい。 と言いました。 質問: 1 旦那さんが奥さんにしていた事( 暴言、罵る、 眠れないといっているのに生活のリズムを変えず奥さんを放置) はモラハラになるのでしょうか? 2 奥さんが旦那さんの服を破った事で奥さんから殺されるのが怖くて奥さんを家へ立ち入り禁止にするのは違法ではないのでしょうか?

みんなの回答

  • zabusakura
  • ベストアンサー率14% (2383/15960)
回答No.4

1、その内容が書いてないので判断できません。 2、御主人が殺されるって思ったのなら、それは否定できない。それが原因で  離婚したいと言われれば、認められるかもしれない。

  • Dr_Hyper
  • ベストアンサー率41% (2483/6032)
回答No.3

警察は民事不介入なので,旦那さんが奧さんに殺されると思う。 と言った時点で見に来ます。あとは警察の判断でしょう。文面では奧さんには理由があって旦那さんが理不尽だ。と書かれていますが,奧さんの目がいってる。このまま家に入れたら事件が起きそうな雰囲気があれば,一緒に泊まらないようにといった措置を執りたがるでしょうね。それに反抗することは可能だと思いますが暴れたりすれば公務執行妨害などの罪に問われ警察に連れて行かれます。それは旦那さんも同じでしょう。ただ睡眠薬を飲んでいる。寝ていない。など精神錯乱の可能性を理由にすればするほどあなた,いやこの奧さんの立場はドンドン悪くなり,最初は夫婦げんか程度の仲裁できたいてものが,ちょっと署まで来て下さいになるかと思います。 すごく公平に見て,奧さんが被害者だとしても,加害者に成る可能性が高くみえる書き方がしてありますので,警察としては気にするでしょう。帰った後旦那さんがはさみで刺されたとなれば警察の失態として大問題になるからです。

saigonobansan
質問者

補足

奥さん側は家を出てからは睡眠薬なしで眠る事が出来ているので、警察沙汰になったときに精神錯乱の状態にある事はあり得ません。 奥さんを寝かさず、怒鳴り、罵り、否定し追い込んだ。 たまらなくなった奥さんが服を破ると 旦那さんは殺されるのが怖いと言う。 確かにモラハラに値する言動よりも破れた服の方が証拠としては有利かもしれません。 奥さん側は破る1日前に医師に夫のせいで眠れないといって薬を処方してもらっていた診断書が残っています。 もし旦那さん側の殺されるのが怖いから奥さんを家に入れないというのが通るのであれば、 追い込んだもん勝ち、夫側の方が一枚上手という事になるのでしょうか。 ここまで言われた奥さん側は家に帰ることは考えていませんが、離婚の際に夫側がこれを理由に財産分与の額を下げてきた場合は奥さん側にも言い分があると思います。 回答ありがとうございました。

  • Dr_Hyper
  • ベストアンサー率41% (2483/6032)
回答No.2

断片的で,かつ奧さんからの視点で書かれた状況なのでそれを考慮して回答をみてください 1.この文面だけで言えばそれがどれだけの精神的な苦痛なのかが伝わりにくくはありますが,本人がDVだと認識しているのでDVであると言えます。 セクハラやパワハラと似た定義であり,被害者がそう思っている時点で「言える」ということです。 2. これも奧さんからの視点での文面から判断するために根拠が曖昧です。 本当はこのはさみであなたの体も切ってあげたい。というメッセージが容易に伝わる方法でサインが有ったかも知れません。1を判断するのと同じように2を判断すれば,旦那さんが身の危険を感じているのですから,それだけのことを奧さんがしていると考えるのはフェアでしょうね。その場合家に入れる入れないの問題では無く,殺されるかもしれないということで警察を呼ばれたりする可能性はあるかと思います。

saigonobansan
質問者

補足

回答ありがとうございます。 では、服が破られたという理由から 警察は奥さんを家へ立ち入り禁止にすることは出来ると思われますか? 服が破られた日を含め2週間ほど奥さんは夫の生活週間のせいで寝られず、睡眠薬を服用していました。 健康な人間がいきなり服を破るとなると異常性が疑われますが、この質問のケースだと、奥さんが 服を破って、出ていくまでの経過が普通の健康状態ではないと思います。 これらを踏まえて警察は奥さんを家へ立ち入り禁止にする事はできると思われますか?

  • SEI-R
  • ベストアンサー率31% (361/1146)
回答No.1

>質問: 1 旦那さんが奥さんにしていた事( 暴言、罵る、 眠れないといっている>のに生活のリズムを変えず奥さんを放置) はモラハラになるのでしょうか? 回答:モラハラです。明確に言葉によるDVとも言えます。 >2 奥さんが旦那さんの服を破った事で奥さんから殺されるのが怖くて奥さん>を家へ立ち入り禁止にするのは違法ではないのでしょうか? 回答:違法かと言うと微妙です。 別居関係の夫婦の一方が、居住者の意思を無視して勝手に自宅に入った場合、住居侵入罪が成立する場合があります。 ただしこれが成立するのは、別居期間が長かったり、明確に別居の意思を見せていた場合、「居住者」と認定できない場合のみです。 今回のケースでは別居期間は1周間と短く、また家を出た原因が旦那さんにありますので、住居侵入罪が成立することは無いでしょう。 よって、旦那さんに立ち入りを制限する権利は無いと言えます。 また殺されるというのは被害妄想といえるレベルですので、それだけで立ち入りを拒否する正当性は薄いと言えるでしょう。 仮に警察に被害届を出しても受理されない可能性が高いです。 また、実家に帰れる状況にあり、路上に放置されたりするわけではないため、原則として刑事責任は発生しないと思われ、そうなると警察が介入することはありませんから、旦那さんが強行に拒否するのであれば、弁護士に相談しても良いと思います。 でも、個人的にはここまで来たら離婚を検討して良いと思います。 むろん、単純に離婚届に判を押させるだけでは、権利関係で揉めると思いますので、弁護士に相談して離婚協議をしてもいいと思います。 明確なモラハラ行為が認められますので、有利に進めることもできると思いますよ。

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