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「完全責任能力を認定」の意味
「完全責任能力を認定」の意味は何ですか?
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noname#252039
回答No.2
・心神喪失 ・心神耗弱 ・完全責任能力 これ3つ、セットで覚えてください、よろしくお願いします。 刑法第39条1心神喪失は、罰しない・・・無罪 刑法第39条2心神耗弱は、有罪だけど罰しない、または減刑 完全責任能力を認定、の意味は 心神喪失ではない、心神耗弱でもないですよ! という意味です。 完全責任能力は 1,精神の障害がないとき 2,精神の障害があってもその精神の障害によって 善悪の判断をする能力もその判断にしたがって 行動をする能力も障害されていないとき あるいは 3,そうした能力が障害されていたとしても その能力の障害の程度が 著しい に達しない場合 3,がちょっと難しいですけど まとめると 刑事責任能力鑑定には3つあって 1,心神喪失・・・責任無能力・・・無罪 2,心神耗弱・・・限定責任能力・・・有罪だけど罰しない または減刑 3,完全責任能力・・・1,でも2,でもない・・・完全に有罪 憲法31、とか未成年の責任能力とかいろいろあるけれど 刑事責任能力を鑑定した結果 完全責任能力を認定した とは 自らの責任のもとに悪いことをした 悪いことだとわかっていてやった と認定された。
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- f272
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回答No.1
責任能力とは,刑法上は,事物の是非・善悪を弁別してそれに従って行動する能力のことをいいます。通常の人だと完全に責任能力がありますが,精神の障害等によって責任能力がない,あるいは限定的だと判断されることがあります。完全な責任能力がなければ,犯罪を犯しても無罪になるか減刑されます。 中村被告の場合には1審で責任応力が限定的だと判断されましたが,控訴審では完全に責任能力があると判断されたわけです。