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期限を過ぎた後の栄養士免許の変更届

学生の時に栄養士の免許を取得しました。 結婚時に免許の名義や本籍の変更届を提出するのをすっかり忘れてしまってもう5年が経ちます。 ある都道府県のHPでは変更事項が発生してから30日以内に変更届を提出することと書いてありましたが、 私の場合、免許は無効になってしまうのでしょうか? 今から変更申請が出来るのでしょうか? ご存知の方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こちらの方は大丈夫だったみたいです。  ・http://tokyo.cool.ne.jp/emikot/diary/2003_08.html   「8月11日(月)」を。 「栄養士法」や「栄養士法施行令」を見ても罰則等は無いようです。  ・http://www.houko.com/00/01/S22/245.HTM   栄養士法  ・http://www.houko.com/00/02/S28/231.HTM   栄養士法施行令

参考URL:
http://tokyo.cool.ne.jp/emikot/diary/2003_08.html, http://www.houko.com/00/01/S22/245.HTM
gorouzaemon
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 改めて申請してみようと思います。

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その他の回答 (3)

  • shabon
  • ベストアンサー率25% (29/113)
回答No.4

こんばんは。 私もうっかりしてたうちの一人です。 かなりたってからです。5年すぎてました。 何も問題はなかったですよ。 あ、これに必要事項記入してくださいねと 手続きすみましたら、ご自宅に郵送しますと いって折れないように補強がしてあり 郵送されました。 自分の名前に、“様”という 敬称があったのには 驚きました。 当時と変わっているかもしれませんので 一度県庁の該当のところに お問い合わせした方が確実かな。

gorouzaemon
質問者

お礼

同じようにうっかりされていた方からの回答に勇気が出ました。 昔と今では対応が違うというのはやはり時代の流れですね~。 本当にありがとうございます。 今回皆様とてもすばらしい回答をお寄せくださってありがとうございます。 すべての方にポイントを差し上げたかったのですが、それも出来無いようですので 今回早く回答を下さった方から差し上げることとなりました。 皆様には本当に感謝しております。 ありがとうございました。

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回答No.3

都道府県によって対応に差はありますが、いずれも罰則ありません。 ちなみに東京都の場合、以前は遅延理由書がありましたが、あまりに多すぎるとかで、いつからかそれも無くなってしまいました。《苦笑。。。。》 ただ、変更申請には必要なものがあるので、事前に都道府県あるいは住居地管轄の保健所等に電話で問い合わせることをお勧めします。 1日も早くネ!

gorouzaemon
質問者

お礼

いずれも罰則がないというのは正直ほっとしました。 私の申請地でも東京のように遅延理由書がないといいのですが・・・。 本当に一日も早く申請しなくちゃ!ですね。 ありがとうございました。

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noname#58431
noname#58431
回答No.2

1原則30日以内ですが、「遅延理由書」を提出すれば受付が可能と思われます。 2登録の都道府県の担当部署に確認してください。鳥取県は所定の遅延理由書書式があるようです。 3参考URL(鳥取県) http://www.pref.tottori.jp/kenkoutaisaku/shikaku/#eiyou

参考URL:
http://www.pref.tottori.jp/kenkoutaisaku/shikaku/#eiyou
gorouzaemon
質問者

お礼

遅延理由書・・・すっかり忘れていましたなんていう 理由が許してもらえるのかちょっと心配ですが、 まずは確認ですね! 本当にありがとうございました。

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