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交渉代理人について
20歳女です。 去年の7月(当時19歳)に交通事故にあいました。 当初は未成年ということもあり、保険会社との話し合いは親(父親)が行っておりましたが、10月で20歳になり、父から「自分でやるように」と言われ、無知のまま保険会社と話をしております。 現在も通院中ですが(医者はまだ症状固定ではないと)、そろそろ保険会社の判断で症状固定になりそうです。とゆうかそう言われました。うちきりとゆうことでしょうか。 事故の内容とゆうよりは、交渉についてです。 過去レスを見ましたが、いろいろな意見があって本当はどうなのかがよくわかりません。 現在、月に1回ほど相手の保険会社から電話があり、色々と話をします。 そのたびにとてもブルーになり(表現は悪いですが、そのままです)、電話をした後は何もする気がおきなくて、ぐったりしてしまいます。 相手の保険担当者に色々言われるとゆうのもありますが・・・。 しかし、弁護士に依頼とゆうのも。金銭的なこともありますし、弁護士関係に一切知り合いがいないし、いったいどうすれば良いかわかりません。 仮に役所で斡旋してもらったとしても結局お金を払うのは自分なわけですし。その元金がありません。 今付き合っている彼が保険代理店の資格を持っていて、こういった事故の交渉もできるといっていました。もちろんプロではないですが、私よりはとゆう感じです。 交渉うんぬんより、私が保険担当者と話しをした後の凹みをみて、見るに見かねてそう言ってくれています。 彼とは結婚するつもりなので、婚約者と言っても過言ではないのですが、彼に交渉のすべてを任せることは可能なのでしょうか? 彼自身たぶんできるんじゃないかと言っています。 おそらく、9,10月には具体的な交渉に入るので、どなたか正確な知識を持っている方力を貸してください。
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弁護士法第72条に「非弁護士の法律事務の取り扱い等の禁止」同じく73条に「譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止」という条項があります。誤解を恐れずに言いますと、業として、何人も他人の法律事件に対して取り扱ってはならないということになります。ですから、逆さ読みをすると、業としていなければ大丈夫であるということになります。私の場合は、きちんとした見解が欲しくて、この条文に関して、法務省の法に質問というか、相談を行ったのです。前文では、親類とありますが、民法上に認められた親類ではありませんでした。そのため、そこら辺をきちんとしておきたいと思い、法務省に尋ねたのです。あなたの場合、彼氏はこれを業としていないと思いますので、この条文には当たらないと思いますが、きちんとした結論が欲しいのであれば、法務省に直接電話連絡したうえで、上記条文のことで聞きたいことがあるということを告げ、尋ねてみればいかがでしょうか。私がなぜ法務省に相談したのかと言うと、法律関係で最も権威のある行政機関であるからです。次に、文書でやり取りしたと言うのは、私が自分の仕事を持っているので、時間をとられると自分自身の収入に響くためもありましたし、相手が弁護士であったと言うことも理由の一つでした。また、相手方の話しに対して、その場で返答しようと言う気持ちがあるのではないでしょうか。そうではなく、相手の意向を理解するという程度にとどめ、それに対する返答は、検討した後に行うとい態度でいいのではないでしょうか。でも、今後相手と交渉するに当たっては、交通事故の損害賠償に関する書籍を1冊でも呼んで概要等を学習しておくほうがベターだと思います。卑怯な言い方ですが、私が法務省に訪ねたのは、自分自身の身を守るためです。はっきり言って、家族以外の人の話し合いに入り、そのために弁護士法違反で嫌疑を掛けられたのではたまらないし、まして、話し合いに入る前に自分自身の足元を固めておきたかったためです。そのほうが、余裕を持って、話し合いに入れると思ったからです。でも、私が発送した文書については、親類に確認して貰ってから出していましたよ。そして、相手に了解を取ったというのは、はっきりと私が話し合いに入るという意思表示の意味もありましたし、相手の了解を取っておいたほうが、いらない紛争をする必要がないためです。相手も人です。することは同じです。朝起きて、歯を磨き、用を足す。それに、食事もする。もし、不安でしたら、汚い話しですが、相手の人が便所で大きいほうの用を足している姿を思い浮かべれば、大したことはないと思えますよ。開けない夜はないし、春にならない冬というのはないのです。がんばってください。雨の日ばかりではありません。晴れの日も必ずやってきます。回答にはなっていないかも知れませんが。
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- mikura
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私も以前、妻の親類の代理人として事故後の話し合いを行ったことがあります。 この時の相手方は、相手保険会社の弁護士でした。 その時、♯1さんの答のように、弁護士法と言うものを意識しました。そして、自分の中では、業としてそのような交渉はしておらず、別に自分自身の職がありました。そのため、代理人として交渉に参加しても大丈夫だろうと思っていました。それでも、不安になり、一応法務省に見解を求めました。そして、業としていないことと、お礼としてみかん1箱程度であれば、大丈夫であろうということでした。そのように、一応確認しておいてから、交渉相手方である弁護士に連絡し、代理人として今後交渉を行うということを申し立て、了解を貰った上で話し合い(とは言っても、文書のやり取りでしたが、)を行いました。 あなたの場合も、特段問題はないと思いますが、彼氏を代理人として、今後交渉してゆくならば、その旨を相手保険会社の担当者に了解を取っておくことが必要であろうと思います。 蛇足ですが、相手が保険会社であろうが、あなたの体が治癒なり、症状固定するまでは、治療費の関係のみをきちんとしておき、その他のことは、そのような状態になったときに、話しを始めればいいのではないでしょうか。私の場合、示談をするのに2年10ヶ月掛かりました。というのも、入院が半年、その後足を切断したと言うこともあり、様子を見て、示談に入ったのは、事故後約1年程度してからでした。 相手に負けずに、自分の主張するべきところは主張すべきであろうと思います。それが認められるか否かは別として。しかし、熱くならないで、飽くまで冷静に話し合いのテーブルにつけば良いと思います。保険会社の判断で症状固定と言うことですが、その場合、現在まだ治療を行っているのに、何を持って症状固定と判断するのかも、確認するべきでしょう。そうでないと、理由もわからずに終わられてしまうということになりかねません。
お礼
とても貴重なレスをありがとうございます。 法務省への見解をきちんと保険会社に説明してから代理人のことを話そうと思うのですが、法務省へ直接電話すればよいのでしょうか? よろしくお願いします。 話はそれてしまいますが、mikura様はすべて文書のやりとりだったとおっしゃっていますが、私は現在電話でのやりとりをしております。 その場その場の対応で私も戸惑うことばかりですし、とても嫌な気になります。これからのやりとりをすべて文書でお願いすることは可能なのでしょうか? その方が、私としても相談することも考えることもできるので少しは気が重くならずに済むのですが・・・。 よろしくお願いいたします。
- IQ-Engine
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まず、貴方自身のことについてですが、あなたが交渉のために代理人をたてることについては問題ありません。代理人をたてる場合には、委任状を作成しておきましょう。委任状は決まった様式があるわけではありませんので、「この者を代理人とする」旨を記して署名捺印したものがあれば十分です。この場合の代理人は民法上の任意代理人となります。 しかし、ご質問に書かれていたもので留意していただきたいことがあります。彼が保険代理店の資格を持っておられるようですが、現在、その資格に基づいて保険募集を行っている店主であるか、または代理店の使用人である場合には交通事件の折衝業務に介入してはならないと考えられます。これは、弁護士法72条の規定によるもので、代理店が交通事件の示談交渉を代行する行為は同法に抵触する可能性が非常に高いのです。 もし、保険代理業と全く関係しない職業であれば代理人となることは可能でしょうが、弁護士でない者が代理人である場合は、通常はなんらかの関係を有しているのが当然と考えられています。そのため、交通事故で弁護士以外の者が代理人となる場合は、同居の家族であるなど、近い関係にある人が「妥当」と考えられています。法律上は問題がなくても、相手が話し合いを拒む可能性がないとは言えません。 どうか、円満な解決に向かわれますよう祈ります。
お礼
早速ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 彼は現在保険とは全く異なる職業ですので、そこは問題ないと思います。 しかし、現状況では、相手が話し合いを拒む可能性もありそうですね。保険代理業うんぬんのことは、特に相手に言わなくても良いですよね?おそらく話していればわかると思いますが・・・。 もう少し考えなければいけないと思いました。 ありがとうございます。
お礼
とてもとても貴重なレスをありがとうございます。 私も、mikuraさん同様彼の立場が心配でした。 きちんとできることはやった上でお願いしたいと思っています。 励ましの文までいただいて、ありがとうございました。