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安全衛生管理者という資格について

安全衛生管理者という資格をとろうと思います。 調べたら衛生管理者や安全管理者などわかれているようですが、別の資格なのでしょうか? 別々に勉強しないといけないのでしょうか?

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回答No.2

別の資格です 衛生管理者は国家資格で2級衛生管理者、1級衛生管理者、衛生工学衛生管理者(1級を持っているか、理工学系の大学を卒業していないと受験できません)とあります、厚生労働省、該当エリアの労働局の管轄で。 安全管理者は公的資格で受講により取得できます、管轄も自治体の労働基準協会です、勉強まで必要か??(一応修了試験はありますが)。 そしてその上に統括する「労働安全コンサルタント」があります。 ただしコンサルタント以外は事業所から専任されないと基本的には何も出来ません、また専任される条件には、一定の役職が必要です(指示命令できる立場)。 逆に言えば平社員から専任されると言うことは、主任や係長等の役職になるということです(労働局に申請しても受け付けてくれないので)。 尚安全管理者も個人で申し込んでも講習が受けられない場合もあるらしいです(自治体により異なる)、私は衛生工学衛生管理者の資格があるので免許書を提示したら、受講受付が出来ましたが(私以外は会社からの申込みでした)。 それ以外にも防災管理者は 防災管理者になる予定がなくて受講可能ですが、市町村によっては、建物等で防火管理者又は防災管理者として選任される予定の方以外は制限されている場合もあります。 というように、専任が目的なので、そのあたりは大丈夫でしょうか?

musukosaikou
質問者

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  • kanstar
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回答No.1

安全衛生推進者等とは | 安全衛生推進者・衛生推進者 | ウェルネット https://www.wellnet-jp.com/anzensuisin/info/about.html を参考にして欲しいけど、業種と事業場ごとの労働者数によって、安全衛生推進者を選任すべきか又は安全管理者か衛生管理者を選任すべきかが変わってきます。 そもそも、働いている企業から安全衛生推進者又は安全管理者か衛生管理者にご質問者様が選任されてから、初めてその安全衛生推進者又は安全管理者か衛生管理者になれるのであって、何か資格試験に合格すれば安全衛生管理者という資格が得られるものではありません。 労働安全衛生法より以下引用 > 第十二条の二 事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の > 事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、 > 厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項 > の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を > 選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の > 規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、 > 同条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条 > 第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る > 業務に限る。)を担当させなければならない。

musukosaikou
質問者

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