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国民年金の学生免除を申請し、10年の猶予期間に払わなかった場合の年間の減額金を教えてください
- 国民年金の学生免除を申請し、10年の猶予期間に払わなかった場合、年間の減額金はいくらになるのでしょうか?
- 大学生の場合、国民年金の学生免除を申請して10年間猶予期間に払わなかった場合、年間の減額金が発生します。この減額金の額について教えてください。
- 国民年金の学生免除を受けている大学生が10年の猶予期間に払わなかった場合、年間の減額金はどれくらいになるのでしょうか?
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学生「免除」ではなく「学生納付猶予」特例制度の利用ということですね。 学生納付猶予ですと、「免除」とは異なり追納をしない場合は、年金額への反映がありません。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html 現役合格の4年制大学生としますと、20歳になってから卒業まで、 4月生まれだと36か月分の保険料を納付しない、 3月生まれだと25か月分の保険料を納付しない、 という前提でよろしいですか。 老齢基礎年金は40年(480か月)保険料を納めた場合の満額が781,700円(令和2年度現在)です。 受給できる額は保険料の納付月数に比例します。 したがって、 4月生まれ:781,700円×36/480=58,628円/年 3月生まれ:781,700円×25/480=40,714円/年 だけ減額された年金が支払われることになります。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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たいへん申し訳ありませんが、訂正があります。 回答 No.3 の最後尾の4行ほど、未編集のままで投稿してしまいました。 「すると、3月生まれであっても4月生まれであっても‥‥」以降「3月生まれであれば、20歳直後から来年3月分までは」の部分です。 この部分についてはスルーしていただき、無いものとしてお読み下さい。 今後このようなことの無いよう注意をはらってゆきますので、ご容赦下さい。 失礼をおわびします。
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
- ベストアンサー率80% (304/377)
残念ながら、質問文が、どうとでも解釈できてしまう曖昧なものです。 もしも「現役合格の4年制大学生=令和2年4月入学」ということであるなら、2002年(平成14年)の生まれであって現在18歳ですから、そもそも国民年金の被保険者でもなく、学生納付特例を受ける意味すらありません。 このような場合、平成14年3月生まれであれば、2022年(令和4年)の3月に20歳に到達するので、令和3年度分に関しては「2022年3月分以降で学生納付特例を受けた月数 ÷ 480」×「令和3年度の満額の老齢基礎年金額(年額)」だけ、将来の老齢基礎年金額が減ります。 同様に、令和4年度分では「2022年4月分~2023年3月分の間で学生納付特例を受けた月数 ÷ 480」×「令和4年度の満額の老齢基礎年金額(年額)」だけ減り、以降、毎年度について同様に計算してゆきます。 平成14年4月生まれであれば、2022年(令和4年)の4月に20歳に到達するので、令和4年度分では「2022年4月分~2023年3月分の間で学生納付特例を受けた月数 ÷ 480」×「令和4年度の満額の老齢基礎年金額(年額)」だけ減り、以降、毎年度について同様に計算してゆきます。 回答 No.1 は申請免除の際の全額免除の例であり、学生納付特例とは違います。 国庫負担分である8分の4が保障されて老齢基礎年金額に反映される、といった前提で計算されています。 学生納付特例や若年者納付猶予を受けたときにはその期間は老齢基礎年金額には反映されない、という基本的知識がごっそり抜け落ちており、回答は誤りです。 すると、3月生まれであっても4月生まれであっても、2002年(平成14年生まれ) すでに回答があるように、満期納付(480か月)に対する「学生納付特例の適用を受けた月数」分だけ、老齢基礎年金が減額されます。 3月生まれであれば、20歳直後から来年3月分までは
- 中京区 桑原町(@a4330)
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現在の年齢がはっきりしませんが、20歳と仮定します 国民年金は20~60歳までの40年間納めたら満額支給されます(年額781,700円) しかし、10年間の全額免除を使ってると仮定し後で支払う追納はしないとする。 そうすると、年金を収めた月数は30年×12=360か月、免除は10年×12=120か月 年金額は781,700円×(360+120×4/8)/480か月=683,990円/年 781,700-683,990=97,710 年間で97,710円減ります