- ベストアンサー
親族が他の親族名義の賃貸契約を解約するための書類
私の次男(独身)が他県のA市のアパートに住んでましたが、私の実家(B市)に帰省中に、事故で急死しました。 次男の住民票は他県のA市にありますが、急死したのが私が住むB市でしたこともあり、私の住むB市に死亡届を出して、私の住むB市で葬儀をしました。 今後、次男が住んでいた他県のA市のアパートに遺品の整理など行くつもりですが、そのとき、アパートの解約も不動産会社に話そうと思います。 このとき、不動産会社に死亡証明のようなものを出す必要があるでしょうか? 親族(相続人)が、次男の名義の賃貸契約を解約するために必要な書類を、お教え下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
親族というか、親子関係があるわけですからおそらくあなたにも遺産相続が発生しているはずです。 賃借権も相続の対象となりますので、手続き的には「子(次男)の賃借権を相続した親の持つ賃借権の解消」を行うことになります。 そのため、未払いの家賃や、契約していたものの未払い金(水道光熱費、通信費等)も支払い義務が発生してきますので注意をしてください。 (家財管理権はたとえ遺産の相続放棄を行っても発生しますので、放棄された遺産が裁判所決定などが行われるまでは適切な管理をする必要があります。「処分」するには相続が完了しているor相続意思があることを示さなければいけません) 基本的に、家族関係(あるいは相続人であることがわかる書面)を提示して、自身が故人の代理または権利継承者ことを相手に通知します。 何か証明するものが求められるのであれば、相手方から何を用意してほしいと言われますので指示に従ってください。 その他、解約方法なども事前に管理会社または大家に確認をしてください。 まずは、先方に電話で連絡を取ってみてください。
その他の回答 (2)
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
1番回答者です。補足質問を拝見しました。 > 死亡証明書ですが、提出ではなく「提示だけ」(見せるだけ)でも うーん f(-_-;; 今、私は見て確認するだけでいいように思うのですが、なにかのときに、 例えば契約書でもらえることになっている退去予告期間分の家賃相当額や原状回復費を、もらわずに(香奠代わりに)免除して、もらわないことにしたりすると、税務署が調査に来て文句をいいます。 その際、「本当にもらわなかったのだ」と主張する根拠に死亡証明の原本のようなものが必要になるかもしれないので、税理士と相談してからでないと、「見るだけでいいです」とは言えませんねぇ。 税務署は、もらう権利が発生したら、実際はもらってなくても「もらったことにして税金を払え」という制度にしています。 なので、免除や減額などは、「本当に免除したんだ」とこちらで証明しないといけないので、大変なのです。 ですから、契約書上もらえることになっている金銭はぜんぶ質問者さんが払ってくださるなら、死亡証明書なども見るだけでいいんだと思いますが、そうでない場合は、大家や業者は「原本」を要求するんじゃないかと思います。 とにかく、管理業者や大家に電話してみられるのが一番です。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
ご愁傷さまです。 私は不動産賃貸業を営んでおりますが、そういう経験がないので、こうしましたという体験談をお話しするわけにはいきませんが、解約だけなら、ご本人の死亡が確認できる書類(死亡証明書、戸籍簿など)を頂戴できれば十分だと思います。 亡くなっていれば今後家賃などが入らないと予想されるのに、解約ができないと税金を盗られ続けますので、アッサリ解約は認めると思います。 ただ、遺品を持って行かれるのはあとから他の相続人からクレームが来たときに困りますので、 (1)質問者さんの身分(故人との関係)を証明する書類(戸籍簿など) (2)現在の質問者さんの住所などを証明する物(免許証の写しなど) (3)「遺品を全て撤去すること」・「他の相続人などとの権利関係は質問者さんが責任を持って処理すること」などを証する書面。 などをもらってオシマイにすると思います。 特に(3)はどういう内容にしてほしいかや、実印・印鑑証明書などまで要求するかどうかなどは、大家や業者によって違うと思われますので、全体について、事前に電話などで確認されることをお勧めします。
補足
ありがとうございました。 死亡証明書ですが、提出ではなく「提示だけ」(見せるだけ)でも良いでしょうか? プライバシーがあるのであまり書類を出したくないのですが。