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イライラ

今YouTubeでテレビ東京系でやっていた警視庁黒豆コンビ”2度の別れ夫の命は1億円”大地康雄氏が怒鳴っている場面見ていたんですが、それを見て興奮して物を投げたりけったりするなどして暴れる行為を電車や路線バス、商業施設や商店街など外出先では絶対にしてはダメなんですか?特にそれを自分の仕事先でしたら強制解雇されてもおかしくないんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

人に当たったら暴行罪ですし、他人の所有物を傷つけたら器物損壊罪です。 刑事罰の対象で前科も付きます。 刑事罰は懲戒解雇の事になると 就業規則に定めている会社が多いですね。 前科者がいる、となると会社の評判がた落ちですから。 予め「暴れそうになったら止めてください」と頼める相手がいる 会社で働きましょう。

その他の回答 (2)

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12474)
回答No.3

職場で暴徒化したらその人間は使えないという烙印を押されます。 感情をコントロールできない人間には仕事を頼めません。シフトワークならばシフトは消えますし、やめてもらうのが一番です。 あなたがコンビニの支配人だとして店員が暴徒化したら翌日使えますか?

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4901/10362)
回答No.1

> 絶対にしてはダメなんですか? 犯罪なので、警官が来て逮捕されるでしょう。 > 特にそれを自分の仕事先でしたら強制解雇されてもおかしくないんですか? 程度次第ですが、街中で警察を呼ぶレベルだと、ガードマンが呼ばれて取り押さえられて、懲戒免職ですかね。

hiro47832
質問者

補足

まえ親からでも仕事先でも暴徒化したら即首になるぞとか言われてたんですよ…。

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