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時効について
お尋ねします。 殺人事件について時効はないのですか。 よろしくお願いします
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殺人や強盗殺人等最高刑が死刑となる罪の時効は2010年4月の法改正で廃止されました。
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- f272
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回答No.3
殺人事件が起こった時,その加害者をいつまで刑事裁判にかけることができるかということなら,殺人罪の適用がありますから時効はありません。いつまででも殺人罪として起訴できます。 いったん殺人罪として刑罰を宣告されたが,逃亡したために刑罰を受けることがないままに時間が経過したときには,無期懲役の場合には30年,10年以上の有期の懲役の場合には20年,3年以上10年未満の懲役の場合には10年が時効期間です。この期間が経過すればもはや刑の執行はなされません。 なお,殺人事件の被害者の相続人は加害者に対して損害賠償を請求できますが,それは損害および加害者を知ったときから3年以内とされています。
- sutorama
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回答No.2
正確に書きます 殺人事件でも、その内容によって時効に違いがあります (1) 「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が死刑である犯罪(例:殺人罪) 『公訴時効なし』 (2) 「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が無期の懲役・禁錮である犯罪(例:強姦致死罪) 『時効30年』 (3) 「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が20年の懲役・禁錮である犯罪(例:傷害致死罪) 『時効20年』 (4) 「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が懲役・禁錮で,上の2・3以外の犯罪(例:自動車運転過失致死罪) 『時効10年』 ので、全ての殺人『事件』の公訴時効が廃止されたという思い込みがないようにしましょう
お礼
はやくの解答ありがとうございました。