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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:コロナ給付金)
コロナ給付金の世帯主への郵送先について
このQ&Aのポイント
- コロナ給付金の世帯主になる条件は離婚をしているかどうかではなく、住所変更をした人が世帯主となります。
- 離婚していない場合でも、住所変更をしていない場合は旦那に書類が郵送される可能性があります。
- 離婚していない夫婦でコロナ給付金を申請する場合は、世帯主になるためには住所変更が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
住民基本台帳を元に世帯別で書類は届きます。婚姻関係は特別関係ないです。 誰かが代表になり、どこに住んでいるかという最終の手続きを行ったところの住所に代表の人の名前で届くのだろうと思います。 働いている代表の人と扶養されている家族としての世帯は関係ないと思われます。 ですから、別居後に住所変更の手続きをしていれば、実家に届くのではないかと思います。
その他の回答 (3)
- kanstar
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回答No.3
まず、婚姻関係を証明する制度は「戸籍」制度です。 また、居住の実態を証明する制度は「住民票」制度です。 世帯主は、「住民票」制度に基づくものです。 ご質問内容から判断すると、今回の特別定額給付金(仮称)の関係書類 は、旦那様に届かないと思われます。 総務省|特別定額給付金 https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
- unnoun
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回答No.2
はい。
- stss08n
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回答No.1
4月27日時点の市町村区役所での、”住民票届け出・台帳:記載事項に、照合して、総ての”世帯主筆頭者宛(あて)に、拝送予定でしょう。 別居状態:つまり”仮面夫婦?状態なのでしょう、正式離婚届けが市役所等へ、届け出が、必要でしょう。・・・